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ビザの種類と申請料金
06 – Specified Skilled Visa
特定技能ビザ
「特定技能」の在留資格は2019年に誕生した新しい資格です。
この在留資格は日本国内の労働力不足の解消のために外国人材の労働力を取り入れることを目的に創設された資格です。
これまでは就労ビザでは学歴要件や実務経験が問われ、いわゆる単純作業と現場作業が対象外になっており、このような業務は資格外活動のアルバイトや技能実習の在留資格のみで可能でした。新しい特定技能ビザの特徴は現場業務のような業務が可能な就労ビザである、という点です。
特定技能の資格は1号と2号の2種類があり、特定技能2号の対象は「建設」と「造船・舶用工業」の2業種で、特定技能1号からの移行のみに限定されています。
特定技能1号の対象業務は(介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)の特に人手不足とされている14業種が該当します。
外国人は日本語能力試験N4および技能測定試験に合格していること(技能実習2号を良好に終了した外国人は免除)が要件で、さらに外国人の受け入れ機関は支援計画(どのように外国人の生活を支援していくかを示した書面)を作成して出入国在留管理庁に届け出なければなりません。
このような支援業務は受け入れ機関が行うか、または登録支援機関に外部委託することも可能です。
支援計画の作成は、外国人が生活しやすい環境をつくるために就労面のみではなく生活面についての内容も含まれ時間を要する作業になります。
特定技能ビザの申請をお考えの場合は、ぜひ弊所までご相談ください。
ご利用料金
- 報酬額(税込金額)
- 165,000円
- 165,000円
お電話でのご相談は03-6869-6062まで