在留資格「興行」について徹底解説!外国人パフォーマーを呼ぶには?

在留資格「興行」興行ビザとは?

日本で行われる外国人歌手のライブや世界的なオーケストラ団が出演するコンサート、スポーツの世界選手権などに出演、出場する外国人の方のほとんどは「興行」と呼ばれるビザを取得して日本に来ています。

また、それらのイベントに関わる外国人スタッフたちも同じく興行ビザで日本に来ることになります。

これから海外のパフォーマーやスポーツ選手を呼んでイベントや大会を開催したいと考えている方はぜひこちらを読んでいってください。

 

目次

1.興行ビザとは?
2.興行ビザの種類
3.興行ビザの要件
4.ビザ申請のための必要書類
5.まとめ

 

1.興行ビザとは?

興行ビザとは、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動を行う場合に必要となる就労ビザです。

抽象的で少しわかりづらいかもしれませんが、簡単にいうと日本でエンターテイメントの仕事に従事する際に必要になるビザです。

 

A.興行とは、観客を集めて料金を取り、演劇や音曲、映画、相撲、見世物などの催し、またはそれらを催すことをいいます。

 

興行ビザが必要となる職種の例としては、

・ダンサー

・スポーツ選手

・アーティスト

・モデル

・俳優

・演出家

・演奏家

・専属トレーナー

などが挙げられます。

※その興行を行うためのスタッフさんたちも興行ビザを取得します。

 

2.興行ビザの種類

 

興行ビザは、どんな活動を行うかによって1~4号の4つに分けられています。

1~3号までは観客や聴衆の前でパフォーマンスを行う興行活動、4号は観客や聴衆を伴わない芸能活動のために必要になります。

これらのどの種類に当てはまるかにより、ビザを取得するための要件や必要書類が変わってきます。

 

3.興行ビザの要件

1~4号の中でも、1号の要件が最も厳しく、一番取得されることがない種類です。

それでは1~4号のそれぞれの要件を見てみましょう。

 

<1号>

①~⑫の全てを満たす必要があります。

出演者の要件

① 出演者(申請人)が次のいずれかを満たすこと。

・外国の教育機関で当該活動に係る科目を2年以上専攻したこと

・2年以上の外国における経験があること

 

招へい機関(興行主)の要件

② 申請人に対して月額20万円以上の報酬を支払うこと

③ 申請人の興行に関して、通算3年以上の実務経験を有する経営者または管理者がいること

④ 5名以上の常勤職員を雇用していること

⑤ 経営者及び常勤職員の中に、人身取引に関与した者、入管法に違反した者、売春防止法で罰せられてから5年を経過していない者、暴力関係者がいないこと

⑥ 過去3年間、外国人出演者、外国人スタッフに対する報酬の未払いがないこと

 

施設の要件

⑦ 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること

⑧ 客の接待に従事する従業員が5名以上おり、かつ、外国人出演者等が接待に従事する可能性がないこと

⑨ 13㎡以上の舞台があること

⑩ 9㎡以上の出演者用控室があること

(出演者が5名を超える場合、一人1.6㎡を加えた面積)

⑪ 職員が5名以上いること

⑫ 経営者及び常勤職員の中に、人身取引に関与した者、入管法に違反した者、売春防止法で罰せられてから5年を経過していない者、暴力関係者がいないこと

 

<2号>

申請人が出演する興行が次の①~⑤のいずれかに該当していること

① 客席が100席以上あり、飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設で行われる興行

例)コンサートホールでの演奏

② 申請人の報酬が1日につき50万円以上、かつ、日本での滞在期間が15日以下である興行

例)7日間のコンサートを開催し、報酬が350万円以上

③ 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人の興行を常時行っている敷地面積10万㎡以上の施設で行われる興行

例)テーマパークでのパフォーマンス

④ 国や地方公共団体が主催する興行、学校で行われる興行

例)学園祭

⑤ 海外との文化交流を目的として、国や地方公共団体から資金援助を受けて設立された機関が主催する興行

例)NHK等が主催する場所での歌唱

 

<3号>

次の①以外は、特に決まった要件はありません。

ただし、スポーツ選手はプロ契約を結ぶなど活動内容や契約書によって求められる条件があります。

 

① 申請人が、日本人と同等以上の報酬を受け取ること

 

<4号>

次の①②の両方を満たすこと

① 申請人が行う芸能活動が以下のいずれかに該当すること

・商品又は事業のプロモーション活動

・放送番組又は映画の制作に係る活動

・商業用写真の撮影に係る活動

・商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

② 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受け取ること

 

4.ビザ申請のための必要書類

必要な書類も先ほどの3で説明した、1~4号のどれに当てはまるかで変わってきます。

以下が、それぞれの在留資格認定証明書交付申請に必要な基本的な書類です。

 

<1号>

① 在留資格認定証明書交付申請書

② 写真(縦4㎝×横3㎝)

※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの

③ 返信用封筒(404円分の切手(簡易書留用)を貼ったもの)

④ 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書

⑤ 招へい機関の登記事項証明書

⑥ 招へい機関の直近の決算書の写し(損益計算書、賃借対照表など)

⑦ 招へい機関の概要を明らかにする資料

⑧ 興行を行う施設の営業許可書の写し

⑨ 興行を行う施設の図面(間取りなどが記載されているもの)

⑩ 興行を行う施設の写真(客席、控室、外観など)

⑪ 興行に係る契約書の写し

※契約機関と施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含む。

⑫ 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

※報酬を証する文書については、報酬の支払い時期や支払い方法等も明示し、控除される費用や報酬受領後に支払うべき費用がある場合はその額や算定根拠を明示すること。

⑬ 契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤職員の名簿

⑭ 契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料

⑮ 申立書

こちらからダウンロードできます

⑯ 契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて外国人に対して報酬の未払いがないことを証する文書

⑰ 施設を運営する機関の登記事項証明書

⑱ 施設を運営する機関の直近の決算書の写し

⑲ その他施設の運営機関の概要を明らかにする資料

⑳ 施設の運営機関の経営者及び常勤職員の名簿

㉑ 申立書

こちらからダウンロードできます。

㉒ その他参考となる資料

滞在日程表、公演日程表、公演内容を知らせる広告・チラシ等

 

<2号>

① 在留資格認定証明書交付申請書

② 写真(縦4㎝×横3㎝)

※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの

③ 返信用封筒(404円分の切手(簡易書留用)を貼ったもの)

④ 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書

⑤ 招へい機関の登記事項証明書

⑥ 招へい機関の直近の決算書(損益計算書、賃借対照表など)の写し

⑦ その他招へい機関の概要を明らかにする資料

⑧ 招へい機関の従業員名簿

⑨ 興行を行う施設の営業許可書の写し

⑩ 興行を行う施設の図面(間取りなどが記載されているもの)

⑪ 興行を行う施設の写真(客席、控室、外観など)

⑫ 興行に係る契約書の写し

※契約機関と施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含む。

⑬ 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

※雇用契約書又は出演承諾書の写し若しくはこれに準ずる文書の写し

⑭ その他参考となる資料

滞在日程表、興行日程表、興行内容を知らせる広告・チラシ等

 

<3号>

① 在留資格認定証明書交付申請書

② 写真(縦4㎝×横3㎝)

※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの

③ 返信用封筒(404円分の切手(簡易書留用)を貼ったもの)

④ 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書

⑤ 招へい機関の登記事項証明書

⑥ 招へい機関の直近の決算書の写し(損益計算書、賃借対照表など)

⑦ 招へい機関の従業員名簿

⑧ 興行を行う施設の営業許可書の写し

⑨ 興行を行う施設の図面(間取りなどが記載されているもの)

⑩ 興行を行う施設の写真(客席、控室、外観など)

⑪ 興行を行う施設の従業員名簿

⑫ 興行を行う施設の登記事項証明書

⑬ 興行を行う施設の直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し

⑭ 招へい機関が興行を請け負っているときは、請負契約書の写し

⑮ 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

※雇用契約書の写し、出演承諾書の写し、又は、それに準ずる文書のいずれか

⑯ その他参考となる資料

滞在日程表、興行日程表、興行内容を知らせる広告・チラシ等

 

<4号>

① 在留資格認定証明書交付申請書

② 写真(縦4㎝×横3㎝)

※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの

③ 返信用封筒(404円分の切手(簡易書留用)を貼ったもの)

④ 申請人の芸能活動上の実績を証する資料

※所属機関の発行する資格証明書又は経歴証明書、CDジャケット、ポスターなど

⑤ 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

※雇用契約書の写し、出演承諾書の写し、又は、それに準ずる文書のいずれか

⑥ 受入機関の登記事項証明書

⑦ 受入機関の直近の決算書(損益計算書、貸借対照表 など)の写し

⑧ 受入機関の従業員名簿

⑨ 受入機関の案内書(パンフレット等)

⑩ その他参考となる資料

滞在日程表、活動日程表、活動内容を知らせる広告・チラシ等

 

⚠️上記以外にも、適宜必要となる書類もあるので注意してください。

 

5.まとめ

興行ビザの内容や取得方法について知ってもらえましたでしょうか。

近年、興行ビザは不正行為に利用されることも多いため、審査が厳格で取得が難しくなっています。

かなりの時間と労力が必要になるので、興行スケジュールから逆算して時間に余裕をもって準備するようにしましょう。

「どの種類に当てはまるのかわからない」、「集める必要書類がわからない」など少しでも不安があればぜひ弊所へご相談ください。

 

 

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