ビザ申請を自分で手続き!理由書だけを行政書士に依頼すれば安くなる
自分でビザを申請してみよう!新しく日本に来る外国人の方へ
ビザを申請(しんせい)する、となると行政書士(ぎょうせいしょし)にたのんでやってもらうことがメジャーになっています。
では、自分で申請をすることはできないのでしょうか?
いいえ、そんなことはありません。
You can apply for a visa on your own!
今回は、ビザを自分で申請する方法や不許可になってしまった場合(ばあい)などについて解説(かいせつ)していきます。
目次
1.ビザを自分で申請する流れ
【学生ビザの場合】
【就労ビザの場合】
2.申請に必要な主な書類(しょるい)
① 就労ビザの場合
【申請人(あなた)がよういするもの】
・在留資格認定証明書交付申請書
※こちらからダウンロードできます
・写真(4㎝×3㎝)
・履歴書(りれきしょ)
・学歴や職歴を証明する書類
(学校の卒業証明書や卒業見込証明書、過去の勤務先の在職証明書など)
※学校の卒業証明書、卒業見込証明書は学校にれんらくするともらう方法をおしえてくれます。
※在職証明書はきんむしていた会社にきいてみましょう。
・パスポートのコピー
・理由書
※つぎで書き方について説明しています。
【会社がよういするもの】
・雇用契約書(こようけいやくしょ)
・定款(ていかん)
・会社謄本(かいしゃとうほん)
・会社案内やホームページのコピー
・直近の決算書(貸借対照表、損益計算書)
・採用理由書(さいようりゆうしょ)
② 学生ビザの場合
【申請人(あなた)がよういするもの】
・在留資格認定証明書交付申請書
※こちらからダウンロードできます
・写真(4㎝×3㎝)
・履歴書
・学歴や職歴を証明する書類
(学校の卒業証明書や卒業見込証明書、過去の勤務先の在職証明書など)
・パスポートのコピー
・経費支弁書(けいひしべんしょ)
※あなたが日本にいるあいだ、発生する費用(ひよう)を負担(ふたん)する能力があるかをしょうめいするものです。
※記載例(きさいれい)はこちら
・経費支弁者とあなたの関係を立証する資料
・経費支弁者の預金残高証明書
・資金形成過程立証資料
・経費支弁者の職業立証書類
・経費支弁者の収入立証資料
・就学理由書
※学校を卒業してから5年以上たっているときに必要です。
・卒業後の進路説明書
・日本語能力立証資料
・理由書
※つぎで書き方について説明しています。
【学校がよういするもの】
・事業者登録証
・標準入学許可証
3.理由書(りゆうしょ)とは?書き方と3つのポイント
理由書とは…
ビザの申請では、ほとんどのケースで理由書という任意(にんい)の書類を提出します。
この理由書とは、ビザを申請することになった理由や自分が申請要件を満たしていることなどを説明するために、申請人が作成する書類です。
これを作成することによって、提出書類を補足(ほそく)して追加書類や不許可になる可能性を減らすことができます。
決まったフォーマットはありませんが、相手が読みやすいように書くことがとても大切です。
💡書くときの3つのポイント💡
①「資格該当性(しかくがいとうせい)」、「基準適合性(きじゅんてきごうせい)」、「安定性・継続性(あんていせい・けいぞくせい)」の3点を意識する!
「資格該当性」は、申請しようとしている在留資格での「活動内容」と、あなたが行おうとしている「活動内容」が一致しているかどうかがポイントです。
「基準適合性」では、決められている在留資格の許可をもらうための一定の基準に当てはまっているかどうかが見られます。
「安定性・継続性」では、あなたが安定かつ継続して日本にいることができるかが問われます。
②わかりやすく書く!
言いたいことが伝わらないと意味がありません。
長ければ長いほうがいいというわけではなく、簡潔(かんけつ)にわかりやすく伝えるように書きましょう。
※A4で1~2枚程度で十分です。
③入国管理局(にゅうこくかんりきょく)が知りたいことを書く!
理由書を出す目的の1つは、入国管理局の審査官(しんさかん)にあなたの状況(じょうきょう)をわかってもらうことです。
そのため、あなたの過去の在留状況(ざいりゅうじょうきょう)や現在の状況、今後思い描いていることなどについて正しく書くことが大切です。
自分の言いたいことだけを書かないように気を付けましょう。
※ビザの種類によって入国管理局が知りたいことはちがいます。
ビザの内容にあわせて、書くべきこと、書かなくてよいことを判断し、ていねいに書いていく必要があります。
⚠️注意
ネット上によくある理由書のテンプレートは情報(じょうほう)が古いままのことが多いです。
あまり使わないことをおすすめします。
レベルの高い理由書を書くためには、入管に関する知識(ちしき)+高い文章力(ぶんしょうりょく)や構成力(こうせいりょく)が必要です。
できれば理由書作成に関しては専門家である行政書士に依頼(いらい)した方がよいと思います。
弊所では、理由書のみを作成することももちろん可能です。
4.自分で申請するメリット&デメリット
<メリット>
①ビザを申請するための費用(ひよう)を安くすることができる!
全て自分で申請をすれば行政書士に依頼する費用がかかりません。
②プライベートな情報を行政書士に教えなくていい!
③勉強になる!
今後、ビザを更新するときなどに役立つ知識を身につけられます。
<デメリット>
①手続きがめんどうでむずかしい!
入国管理局に提出する書類はとても量が多く、集めるところから作成するところまで自分で行わなければいけません。
②時間がかかる!
提出先が入国管理局なのできょりもある上に、こんでいるのでとても待たされることになります。
また、不備(ふび)があって不許可になった場合や追加書類(ついかしょるい)をなんども求められると、ビザ取得までにさらに数か月かかることがあります。
③許可率が下がる!
④その後の申請(更新・変更・帰化申請)に影響(えいきょう)が出る!
最初の申請に不備があると、次にビザの更新や変更を行うときの審査(しんさ)に影響が出てしまうことがあります。
5.申請に失敗してしまうケース
自分で申請して失敗してしまうケースとして、以下のようなことが考えられます。
・あなた自身が在留資格の条件にあてはまらなかった
これによって不許可になることはとても多いです。
たとえば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を申請しているのに、業務内容(ぎょうむないよう)に単純労働(たんじゅんろうどう)がふくまれているなどです。
・会社がスポンサーとして適していないと判断(はんだん)された
会社に求められている事業の安定性や継続性、収益性(しゅうえきせい)、雇用の必要性が認められなかったら場合にも不許可になってしまいます。
・必要な書類がたりていなかったり、不完全(ふかんぜん)だった
書類が不足していた場合などにも許可が下りません。ただし、これは入国管理局とのやりとりである程度は対応できます。
・提出した書類がにせものではないかと疑われた
6.不許可になってしまったら…
不許可になってしまっても原因(げんいん)を解決(かいけつ)して入国管理局に再申請(さいしんせい)を行うことができます。
不許可になってしまった場合には次のステップをふんで、もう一度申請をしましょう。
①不許可になった理由について聞きに行く前に整理(せいり)する
不許可の理由は、入国管理局に行って審査官と話(はなし)をするときの1回しか聞くことができません。聞きに行く前にかならず不許可になってしまった理由についてポイントを整理するようにしましょう。
②入国管理局に行って不許可になった理由を確認する
入国管理局に行って審査官と話をし、不許可になった理由を確認します。このときに、しっかりとくわしくその理由を聞きましょう。
③不許可の理由をなおして再申請を行う
聞いてきた不許可の理由に対してそれを改善(かいぜん)し、再申請を行います。
一度不許可になっても再申請で許可が下りることもありますが、やはり一度目よりは少し手ごわくなります。
一回で許可が下りることがベストですので最初の書類づくりが肝心(かんじん)です。
7.まとめ
今回は、自分でビザを申請する際の流れやポイントを見てきました。
自力で行うことの最大のメリットはコスト削減(さくげん)です。
ただし、リスクが大きくなってしまうので依頼した方がいいのかどうかをしっかりと見きわめることが大切です。また、一番重要(じゅうよう)なのにめんどうな、理由書のみを行政書士にたのむことも一つの手だと思います。
弊所では、理由書のみを作成することも可能です。
また、理由書だけのご依頼でも東京入国管理局であれば申請代行も致しますので、1日がけで入国管理局に並ぶ手間もなくなり、時間の削減もできますのでそちらも検討ください。
費用をなるべく抑えて、自分でビザを申請しようとしている方はぜひ「理由書だけを行政書士に依頼する」サービスも活用ください。
<業務対応地域>
東京都内全域:渋谷区、港区、中央区、千代田区、品川区、新宿区、豊島区、目黒区、荒川区、足立区、江東区、墨田区、練馬区、文京区、板橋区、江戸川区、世田谷区、杉並区、大田区、北区、台東区、中野区、葛飾区、八王子市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、西東京市、狛江市、調布市、府中市、国立市、国分寺市など
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埼玉県全域(都内近郊):さいたま市、所沢市、川口市、草加市、春日部市、富士見市など
千葉県(都内近郊):千葉市、船橋市、柏市、浦安市、市川市、松戸市、習志野市、八千代市、流山市など
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