在留資格「特定活動」とは?就労可能?特定活動46号を徹底解説!

特定活動って?就労は可能??

日本で活動する外国人の活動内容は年々多様化しており、それらすべてに対応する在留資格を設けることは難しいのが現状です。

そこで新たに「特定活動」という在留資格が注目されています。ではこの「特定活動」とはいったいどのような在留資格なのでしょうか。

 

目次

 

1.特定活動とは

特定活動とは、ほかの在留資格に当てはまらない活動を行うための在留資格です。

この活動は、法務大臣がそれぞれの外国人について指定することになっています。

そのため、就労できるかできないかはその特定活動の種類によります。一概に「就労することができる」というわけではないのです。

また、この特定活動は法務大臣が都度指定できるため、時間のかかる法改正が不要という点でとても柔軟な在留資格といえます。

 

特定活動の代表的なものとして

・ インターンシップ

・ ワーキングホリデー

・ 日本の大学卒業者としての活動

・ アマチュアスポーツ選手

などが挙げられます。

 

<在留期間>

5年、3年、1年、6か月、3か月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

 

<指定書>

「特定活動」の在留資格が許可されると、在留カードと共に指定書が交付されます。

在留カードの表面には「特定活動」、裏面には「指定書により指定された就労活動のみ」と記載されます。

指定書とは、パスポートに添付される書類で特定活動の活動内容の詳細が記載されています。

就労できる活動であればその内容が、就労できない活動であれば「報酬を受ける活動を除く」と書かれています。

 

特定活動は大きく次の3つに分けられます。

それぞれについてみていきましょう。

 

2.法定特定活動

法定特定活動とは、入管法に規定されている特定活動で、入管法で定められた範囲で活動ができるというものです。

この中でも先に述べたように3つに分かれています。

① 特定研究活動

研究機関で特定の分野に関する研究、研究の指導及び教育をする活動です。

また、これらの分野に関する事業を経営する活動も含まれます。

 

② 特定情報処理活動

自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に関わる業務を行う活動です。

 

③ 特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動

長くてわかりづらいですが、①②で滞在する人の扶養を受ける配偶者又は子が行う活動をいいます。

 

3.告示特定活動

告示特定活動とは、法務大臣が告示した活動内容に従事できるというものです。

現在(令和3年10月5日時点)は46種類の活動が指定されており、11、13、14号が削除され、1~49号までとなっています。

この中でも外国人採用を行うにあたって注目される特定活動は

・ ワーキングホリデー

・ インターンシップ

・ サマージョブ

・ 造船労働者

・ 製造業に従事する者

・ 4年制大学又は大学院の卒業生でN1以上の日本語能力を有する者

の6つです。

 

今回はそのうちの比較的条件が緩い、「4年制大学又は大学院の卒業生でN1以上の日本語能力を有する者」について後で詳しく解説していきたいと思います。

 

4.告示外特定活動

告示外特定活動は、入管法に規定されている特定活動や告示特定活動以外のもので、法務大臣が認めた活動を行うことができるというものです。

 

主な活動として

・ 日本に在留する外国人の方の高齢になったご両親や親の呼び寄せ

・ 就職先が決まらないまま卒業した留学生の就職活動

・ 在留資格更新が不許可となった場合の出国準備

・ 新型コロナウイルスの影響で帰国できない技能実習生の就労

などがあります。

 

新型コロナウイルスの影響にも対応していることから「特定活動」は柔軟性の高い在留資格ということがわかると思います。

 

5.日本の大学卒業者としての特定活動(46号)

人手不足により、企業から「日本語ができる外国人をレストランのホールスタッフやコンビニエンスストアなどで雇いたい」という強い要望があり、2019年5月30日からある一定の日本の大学卒業者がそのような業務に従事することを認める「特定活動」の在留資格が追加されました。

この制度によって、留学生のアルバイトをそのまま正社員として雇用できるようになりました。

では、具体的に「日本の大学卒業者としての活動」を行うことを目的とした「特定活動」の在留資格を得るためにはどのような要件をクリアする必要があるでしょうか。

 

<活動の要件>

常勤の職員として行う活動であること

常勤性が求められるため、掛け持ちで就労することができません。

 

当該機関の業務に従事する活動であること

契約期間の業務に従事することのみが認められ、派遣先で派遣社員として就労することはできません。

 

日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であること

 

<(申請人)外国人の要件>

日本の大学(短期大学を除く)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと

海外の大学や短期大学、専門学校などを卒業した場合はこの在留資格は認められません。

 

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

万が一、最低賃金を下回るような場合は同等以上の報酬を得ているとは認められません。

 

日本語を理解することができる能力があることを試験その他の方法で証明されていること

「日本語能力試験N1」又は「BJTビジネス日本語能力テスト480点以上の合格証書」が必要です。ただし、大学又は大学院において日本語を専攻して卒業した方はこの要件を満たすものとみなされます。

 

広い知識及び応用的能力等を活用するものであること

通常、「技術・人文知識・国際業務」では許可されないレストランのホールスタッフ業務や店舗での販売業務に従事することが認められます。

また、工場において外国人社員に指示の伝達・指導を行う業務に従事することも認められます。

ただし、単純作業のみに従事することは認められません。

 

<従事できる主な業務>

・ 飲食店の接客業務

・ 小売店の接客販売業務、仕入れ業務

・ 介護施設での介護業務や実習生などへの指導業務

・ 工場での外国人スタッフへの指導業務

・ タクシードライバー業務

・ 宿泊施設での接客業務や翻訳業務を兼ねたホームページ作成業務など

 

<申請書類>

<注意>

・ 転職をした場合には基本的に新たな「在留資格変更許可申請」が必要です。

これは、指定書に書かれた受入れ機関でしか働くことができないためです。

※同一法人内の異動については不要です。

 

・ 風俗営業活動に従事することはできません。

 

・ 46号は特定活動47号での家族の帯同が認められています。「家族滞在」の在留資格にはなりません。

 

6.まとめ

「特定活動」の在留資格は就労を行うことを前提にしているわけではありません。

労働が許可されていない外国人を雇用してしまうと企業側が罪に問われてしまうというリスクがあります。

特定活動の在留資格で滞在している外国人の方を雇う際には必ず「指定書」を確認するようにしましょう。

特定活動にはさまざまな種類の活動があるため、その審査基準はそれぞれの内容ごとに異なります。また、個々の審査基準も公開されていないことが多いので申請をする際には専門家に頼ることをお勧めします。

お困りの際にはぜひ弊所へご相談ください。

 

 

 

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