外国人のインターンシップ制度を解説!要件は?受け入れる方法は?

特定活動告示第9号「インターンシップ」とは?

 

目次

 

1.特定活動告示第9号インターンシップの概要

インターンシップとは、一般的に学生が在学中に企業等で自らの専攻及び将来のキャリアに関連した実習・研修的な就業体験を行うものです。

インターンシップ生を受け入れる企業等は、人材育成の観点を見据えた広い見地からの対応が求められるとともに、適正な体制を整備したうえで、大学とも連携しながら教育・訓練の目的や方法を明確にする等効果的なインターンシップ計画を立てることが重要です。

 

インターンシップを行う場合に該当する在留資格は給与が出るか出ないかで変わってきます。

給与が出ないインターンシップは、「短期滞在」又は「文化活動」の在留資格になります。短期滞在は90日以内の場合、文化活動は90日を超え、かつ1年以内の場合です。

給与が出るインターンシップの在留資格は、「特定活動」になります。

特定活動のうち、告示特定活動9号の「インターンシップ」又は12号の「サマージョブ」にあたります。

サマージョブは、夏期休暇等を利用してインターンシップを行う場合の在留資格です。

 

給与が出ない ・短期滞在

・文化活動(90日を超える場合)

給与が出る ・特定活動(インターンシップ)

・特定活動(サマージョブ)

 

また、短期滞在以外の「文化活動」「特定活動」はみなし再入国許可の対象となるため、一時帰国などが可能です。

特定活動のインターンシップについては、令和2年5月に新たにガイドラインが作成されました。これは、インターンシップを労働力の確保として受け入れるケースなどの不当な利用をなくすために作成されたものです。

これによりさらに審査が厳しくなりました。

 

在留資格「特定活動」のインターンシップの定義は、

「外国の大学の大学生が教育課程の一部として当該大学と日本の公私の機関との間の契約に基づき、当該機関から報酬を受けて、一年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の二分の一を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動」

とされています。

 

小難しく定義されているのでこれから一つ一つ確認していきたいと思います。

 

2.特定活動でのインターンシップの要件

①  外国の大学の学生である

・学位の授与される教育課程であること

・入国時に18歳以上であること

※通信教育は不可。

 

②  大学教育の一環である

・外国の大学で専攻している科目と関連する業務に従事すること

・インターンシップで取得する知識、経験等が学業の一環として評価されること

・一定の知識、技術等を身につけることができること

※そのため、単純作業を行うことはできません。

 

Point 💡

専攻している科目と関連する業務に従事することが原則です。ただし、インターンシップが就業体験であることから、「インターンシップが教育課程の一部としてどのように評価されるのかが明らかであればよい」とされています。

 

③  大学と受入れ企業との契約

以下の事項を含めた契約内容で、インターンシップ生がその内容を理解していることが必要です。

 

Ⅰ インターンシップの目的

あくまでも教育課程の一部として行い、人材育成に寄与することを目的としていること

 

Ⅱ 大学における単位科目及び取得単位数

インターンシップによって大学から与えられる単位科目及び単位取得数又は卒業要件が明確であること

 

Ⅲ インターンシップの期間

1年を超えない期間で、かつ、通算して大学の修業年限の2分の1を超えない期間であること

※修業年限とは、学位の取得に必要な最短の期間をいいます。

 

Ⅳ 報酬及び支払方法

インターンシップ生に対する時給、日給、月給の別、その金額、銀行振込又は現金支給等の別が明確であること

 

Ⅴ 控除費目及び控除額

報酬から控除される住居費、光熱費等の控除費目及び控除額が明確であること

なお、光熱費など実費を控除するときは、1月あたりの目安となる金額が明示されていること

 

Ⅵ 保険内容及び負担者

インターンシップ活動中の病気、事故等における補償等が明確であること

 

Ⅶ 旅費負担者

往復の旅費及び日本国内の移動旅費の負担者が明確であること

 

Ⅷ 大学に対する報告

インターンシップの実施状況についての大学への報告の時期及び報告すべき事項が明確であること

 

Ⅸ 契約の解除

やむを得ず契約を解除し、インターンシップを中止する場合の要件が明確であること

 

④  受入れ機関の業務に従事する活動である

派遣先で働くなど派遣として働くことはNG

 

3.受入れ機関の要件

受入れ機関となるためには実施体制が整っている必要があります。

以下の要件をすべて満たすことで実施体制があるとして認められます。

 

①  インターンシップ生を労働力確保の手段として認識していないこと

(契約内容により判断されます)

 

②  インターンシップを統括管理するインターンシップ責任者を選任していること

 

③  受入れ機関の常勤の職員又は役員で、インターンシップ生が従事する業務について1年以上の経験を有するインターンシップ指導員(インターンシップ責任者との兼任OK)を選任していること

 

④  受入れ機関又はその役員もしくはその職員が、インターンシップ生等の外国人の受入れに関して、人権を著しく侵害する行為を行っていないこと

 

⑤  受入れ機関並びにその役員、インターンシップ責任者及びインターンシップ指導員が過去5年以内に出入国又は労働法令の規定に違反していないこと

 

⑥  受入れ機関とインターンシップ生との間で、大学との契約内容に反する取り決めをしていないこと

 

⑦  国外及び国内における費用(名目を問わずインターンシップに要する費用)について、インターンシップ生に明示し、費用負担者及び負担金額等について合意していること

 

⑧  インターンシップ生が行おうとする活動に係る諸条件や報酬額等をインターンシップ生に明示し、合意していること

(雇用契約書により判断されます)

 

⑨  過去にインターンシップ生を受け入れた機関は、過去のインターンシップが適切に実施されたこと

仮に不適切だった場合、十分な再発防止策がたてられていること

 

⑩  地方出入国管理官署による実地調査等が行われる場合は、これに協力することとしていること

 

⑪  インターンシップ実施状況や評価結果に関する報告書を作成し、インターンシップの終了後一定期間(最低3年間)保存することとしていること

 

4.インターンシップ実施計画

教育課程の一部として適切かつ効果的なインターンシップ実施計画を大学と受入れ機関が連携して作成する必要があります。

計画を作成する際には以下の3つの点に気を付けてください。

 

①  目標等

活動の目標、内容、期間並びに履修科目及び単位との関連性等を明確にする

 

②  指導体制

インターンシップ責任者及びインターンシップ指導員を適切に配置する

 

③  評価

業務ごとの理解度及び習熟度を確認する時期、評価項目、評価方法及び評価担当者を明確にする

※評価を行うにあたっては、インターンシップ責任者を立ち会わせるなど、公正な評価が確保されることが必要です。

 

また、技能実習生を受け入れている場合には、それぞれの項目について技能実習生との違いを明らかにしなければなりません。

 

5.受け入れ人数の目安

受入れ機関の体制、従事する業務内容を踏まえて個別に判断されることになりますが、以下の範囲なら原則として適正な受入れ人数として扱われます。

 

※常勤職員数に技能実習生は含みません。

 

6.申請書類

 

・在留資格認定証明書交付申請書

・申請人の在学証明書

・大学と受入れ機関との間で交わした契約書の写し

・大学からの承認書、推薦状

・単位取得教育課程の一部として実施されることを証明する資料

(インターンシップ実施計画)

・申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料

(過去にインターンシップで在留したことがないばあいはその旨を示す文書)

・インターンシップ生の受入れ体制に関する資料

(会社の組織図、担当者の履歴書、カリキュラム等)

・申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料

・大学の修業年限を明らかにする資料

・その他(証明写真、返信用封筒等)

 

この他にも適宜追加資料を求められることがあります。

 

7.注意点

<労働関係法令の適用について>

これについては、インターンシップ生の活動の実態に応じて判断されます。

一般的には、受入れ機関とインターンシップ生との間に「使用従属関係」が認められる場合に労働基準法上の「労働者」に該当するとされ、最低賃金法や労働基準法が適用されます。

 

例えば…

インターンシップ生が受入れ機関の事業活動に直接従事するなど、その活動による利益等が企業に帰属し、かつ、その活動が業務上の指揮命令を受けて行われる場合に使用従属関係が認められることになります。

 

<仲介事業者を利用する場合>

仲介事業者を利用する場合、仲介事業者にもいくつか要件があります。

この要件を満たしていなかった場合など、仲介事業者の不適切な利用があった場合、その仲介業者を利用して行うインターンシップの在留資格認定証明書交付申請等については許可されないことがあります。

 

また、仲介事業者は代理人にはなれないため、在留資格認定証明書交付申請を行うことはできません。

 

<夜勤やシフト制を伴うインターンシップに従事する場合>

インターンシップ生が夜勤やシフト制で従事することもできます。ただしこの場合には、その必要性及び指導体制について明確にする必要があります。

 

8.まとめ

このように、特定活動でのインターンシップの要件はガイドラインが設定されたことなどにもよって厳しいものとなっています。

 

見られるポイントは、

単なる労働力としてみていないか?

勤務体制に問題はないか?

インターンシップ生のためのカリキュラムが組まれているか?

などなどです。

 

しっかりと申請の要件を満たしているか、それらを証明するために必要な申請書類は何かなど手続きを進めるのはかなり複雑で面倒なことも多いです。

 

少しでも不安な点があれば、ビザ業務に精通した行政書士に相談することをお勧めします。

迷ったらお気軽に弊所へご相談ください。

 

 

 

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