事業復活支援金の事前確認は無料対応≪渋谷区内は訪問対応可≫
事業復活支援金の申請受付開始!事前確認ができる専門家は?
事業復活支援金の申請受付が開始されました。
この支援金の対象者や給付額、申請方法についてまとめてみたので申請の参考にしてみてください。
目次
1.事業復活支援金とは。対象者は?
1月31日の週から事業復活支援金の申請受付が開始されます!
この支援金は、「新型コロナウイルスによる影響を受けて売り上げが急減した中小事業者向けの事業復活支援金」です。
今回は、これまでの一時支援金や月次支援金よりも対象者が広くなり、最大給付額も上がることになります。
対象者は、「中堅事業者」「中小事業者」「小規模事業者」「フリーランス含む個人事業主」であり、次の2つに当てはまっている必要があります。
① 新型コロナウィルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少または供給の制約により大きな影響を受けている
→新型コロナの影響でお客さんが減った、または物が来なくて売り上げが下がった
② 上記①の影響で自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準期間の同月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少している
→要請に基づかないで自主的な休業や営業時間の短縮をした場合などによる売り上げ減少は対象外。
①については、海外の影響を受けてお客さんが減った場合や、海外現地から輸入しているものの生産ラインが滞ったという場合でも当てはまります。
②の売上の減少についての考え方としては、
「2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高」と「2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月の売上高」を比較します。これを比較して30%以上下がっていれば給付対象になります。
また、事業者の地域・業種は問いません。
2.いくらもらえる?給付金額について
もらえる支援金の上限は、事業者が個人か法人かによって異なります。
※年間売上高とは、基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高をいいます。
おそらく、ほとんどの事業者の方が①または②のどちらかに当てはまると思います。
これらを上限とする給付金額は次の計算式によって決定されます。
『給付額 = 基準期間の売上高 - 対象月の売上高 × 5』
この計算式の基準期間の売上高というのは、対象月と売り上げを比較した月である基準月が含まれる対象期間の売上高のことです。
3.対象月、基準月、基準期間の考え方
対象月は、2021年11月~2022年3月の中から選ぶ月です。
それに対して基準月は、2018年~2020年までの間の対象月と同じ月をいいます。
例えば、2021年12月を対象月とした場合の基準月は2018年12月、2019年12月、2020年12月のいずれかから選ぶことになります。
また、基準期間とは
・2018年11月~2019年3月
・2019年11月~2020年3月
・2020年11月~2021年3月
の3つの期間のどれかになり、基準月のある期間をいいます。
そのため、先程の計算式から考えると、給付額を多くもらうためには「売上高が最も大きい基準期間」を選ぶと良いでしょう。
これらを踏まえて、具体的なもらえる給付額について例を挙げてみていきます。
【2021年12月(売上高50万)を対象月とし、基準月を2019年12月(売上高100万)とした場合の個人事業主】
2019年12月の売上高と2021年12月の売上高を比べてみると、50%減少しています。
ということは、50%以上減少の個人事業主が対象である上限50万円までがもらえることになります。
この事業主さんの基準期間の売上高を280万として、実際にもらえる金額を計算式に当てはめてみると…
給付額=280万-50万×5=30万
となり、上限の50万には到達しないのでもらえる額は30万円ということになります。
4.申請に必要な書類と申請方法
申請は、基本的には電子申請ですが、必要に応じて電子申請に支障がある申請者の申請サポートを実施するとされています。
申請を行うのに必要な主な書類は
①確定申告書(決算書)の控え
②対象月の売上台帳等
③本人確認書類(個人)又は履歴事項全部証明書(法人)
④振込先の通帳の写し
⑤宣誓・同意書
⑥その他中小企業庁が必要と認めた書類
です。
ただし、継続支援関係に当たらない登録確認機関で事前確認を受けた場合には、次の書類も必要です。
⑦基準月の売上に係る帳簿
⑧基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書
⑨基準月の売上に係る通帳等
また、迅速かつ適切な給付のためには、
① 申請ID
② 事前確認結果
が必要です。
①の申請IDは一時支援金や月次支援金を利用された方はそのときと同じIDが使用できます。
②の事前確認結果は、申請前に登録確認機関から事前確認を受けた証明です。
※一時支援金又は月次支援金を過去に受給したことがある事業者の方は事前確認をスキップできます。
この事前確認を受ける際に「申請ID」が必要になるのでまだお持ちでない方はあらかじめ申請IDを作成する必要があります。
まだ準備が整っていませんが、申請IDは事業復活支援金のホームページにて発行することができます。
5.事前確認について
事前確認とは、帳簿等の書類の有無や宣誓内容等に関する質疑応答についての形式的な確認のことであり、以前に一時支援金や月次支援金を受給したことがない事業者さんは申請前に必ず必要となるものです。
これは原則として、インターネットを利用したテレビ会議システムか対面で行われます。
※継続支援関係にある登録確認機関がある方はこの事前確認が簡略化されます。
この事前確認は、復活支援金の事務局が登録した機関である登録確認機関で受けることができます。
弊所も登録確認機関に登録しています。
事前確認では主に、
・事業を実施しているか
・新型コロナの影響を受けているか
・給付対象等を正しく理解しているか
などの確認を行います。
<事前確認に必要なもの>
①アカウントの申請・登録(申請ID)
②本人確認書類(運転免許証など)又は履歴事項全部証明書
③収受日付印のある確定申告書の控え(以下の期間のもの)
※法人の場合、2019年11月、2020年11月、基準期間を含むすべての事業年度
※個人の場合、2019年、2020年、基準期間を含むすべての年分
④2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
⑤2018年11月以降のすべての事業の取引を記録している通帳
⑥代表者または個人事業者等本人が自署した宣誓・同意書
登録確認機関と「継続支援関係」にあたる場合には、①と⑥のみご用意ください。
6.事前確認の申込みについて
弊所は行政書士3名が登録確認機関に登録していますので、事業復活支援金の申請にお困りの際にはぜひお気軽にご相談ください。。
弊所では、コロナ禍で苦しむ事業者の方が安心してご利用いただけるように事前確認は無料対応しています。
弊所への報酬は、入金される金額や法人・個人事業主に区別はなく、事前確認は無料で対応しています。
※2019年以降に創業した個人事業主の方は確定申告が必要ですので、2021年度の確定申告を終えてからお申込みください。2月18日より創業特例の申請受付が開始されます。
無料での事前確認をご希望の方は、必要資料を揃えてからのお申し込みにご協力をお願い致します。
弊所におきましては、通常業務の合間で事前確認を無料で行っています。必要書類のご案内からのサポートとなりますと有料対応にせざる得ませんのでご理解の程お願いいたします。
≪手順≫
事前確認のお申込みは、
- お電話での受付時間は、平日 午前10時~午後7時まで
- メールでの受付は24時間対応
メールでご連絡を頂きましたら速やかに返信致します。
1.事前確認に必要な資料を弊所メールアドレスに送付ください。
→事前確認に必要な資料はコチラでご確認ください。
→対象月と基準月をあらかじめ決めておいてください。
2.事業復活支援金のHPから仮登録(申請ID発番)を事前確認を行うまでに発行してください。
3.上記1.2が完了しましたら事前確認の日時調整を行います。
4.事前確認の実施
弊所では行政書士が4名体制で事前確認と申請代行の対応にあたっておりますので、スピード対応できるのも弊所の強みです。
今回の事前確認・申請には資料の提出が多く大変な作業となっていますので、PDFにすることができない環境の事業主の方にも資料を提出しやすいように、LINEによる対応も行っています。
事務所がございます渋谷区東周辺でしたら訪問対応も可能です。
7.補助金・助成金のアドバイスも
長引くコロナの影響により、政府はたくさんの補助金・助成金を打ち出してます。
新型コロナウィルス感染症の影響を大きく事業者の方は、是非、補助金・助成金の申請も検討されることをお勧めします。
事業復活支援金の事前確認では確定申告書の確認も行いますので、事業者の方がどんな補助金が申請できるのかということもご希望でしたらアドバイスさせていただきます。
補助金を利用したことのない事業者の方は馴染みがないので難しいかもしれませんが、補助金というのは、今回の事業復活支援金のような自由に使える給付金ではありません。
補助金・助成金は、事業計画に則って、事業の拡大やコロナ禍による事業転換などにかかる費用を後払いで支給を受けられる制度です。
長期間に渡るものですので、先払いとなりますので、運転資金が心許ない事業者の方は、融資も同時に検討する必要があります。
現在、4大補助金と言われているものが、
- 1.小規模持続化補助金(低感染リスク型:上限100万円)
- 2.IT補助金(上限450万円)
- 3.ものづくり補助金(上限1,000万円)
- 4.事業再構築補助金(上限6,000万円)
あり、それぞれ申請できる要件も異なります。
弊所では2021年度、小規模持続化補助金・ものづくり補助金など約50業者の支援を行ってきましたので実績もあります。士業同士のつながりも大切にしております。
少しでもコロナ禍で苦しむ事業者の方の力になれるよう、従業員一同努めさせていただきます。
<業務対応地域>
東京都内全域:渋谷区、港区、中央区、千代田区、品川区、新宿区、豊島区、目黒区、荒川区、足立区、江東区、墨田区、練馬区、文京区、板橋区、江戸川区、世田谷区、杉並区、大田区、北区、台東区、中野区、葛飾区、八王子市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、西東京市、狛江市、調布市、府中市、国立市、国分寺市など
神奈川県(都内近郊):横浜市、川崎市、横須賀市、厚木市、平塚市、藤沢市、小田原市、相模原市など
埼玉県全域(都内近郊):さいたま市、所沢市、川口市、草加市、春日部市、富士見市など
千葉県(都内近郊):千葉市、船橋市、柏市、浦安市、市川市、松戸市、習志野市、八千代市、流山市など
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