子どもを日本に呼ぶためには?在留資格と4つの注意すべき事例!

子どもを日本に呼びたい!日本で一緒に暮らすためのビザ

子どもを日本に呼んで一緒に暮らすためには何の在留資格をとればいいのでしょうか。

子どもを呼ぶことができる在留資格は全部で7種類あります。

どの在留資格で呼べるかは親の在留資格や子供の年齢、養子か実子かによって変わってきます。

今回は、そんな子どもを日本に呼び寄せるための在留資格や条件、注意点などについて解説していきたいと思います。

 

目次

1.子どもを呼び寄せるための在留資格
2.   4つの事例と注意点
 2-1.子どもと離れている期間が長かった場合
 2-2.18歳以上の子どもを「家族滞在」で呼ぶ場合
 2-3.留学生が子どもを呼ぶ場合
 2-4.妻や子どもと同時に「永住」を申請する場合
3.まとめ

 

1.子どもを呼び寄せるための在留資格

日本に呼び寄せるときの子どもの在留資格は次のように分かれています。

 

「留学」は小学生でも中学生でもとることができます。

※「定住者」の場合、子どもが未成年(18歳未満)かつ未婚であることが必要です

 

定住者として呼べる養子は6歳未満に限られます。

6歳以上の養子を呼びたい場合で上記に当てはまらない場合には「留学」で呼び寄せることができます。

 

 

 

2.4つの事例と注意点

以下に当てはまる場合は注意して申請するようにしましょう。

 

①子どもと離れている期間が長かった場合

これまで長い間子どもと離れていた場合、

「今まで母国で別の人が養育していたんじゃないのか?なぜ今さら日本で養育する必要があるのか?」

と、入管につっこまれます。

そのため、「どのように事情が変わって日本に呼ぶ必要があるのか」を合理的に説明する必要があります。

学校はどうするのか、今後の教育計画についても明確にしましょう。

さらに、絶対に就労目的ではないことも説明しなければなりません。

これらがしっかりと説明できなければ許可は下りないと思ってください。

 

②18歳以上の子どもを「家族滞在」で呼ぶ場合

18歳以上の子を「家族滞在」で呼ぶのは相当難しいです。

基本的には子どもの年齢が上がるにつれて許可の難易度は上がっていきます。

この場合、なぜわざわざ「家族滞在」で日本に呼ぶのか?を合理的に説明する必要があります。

年齢が上がれば上がるほど、「親に扶養を受ける」のではなく、「日本で仕事をするのが目的ではないか?」と入管に判断されてしまいます。

ただ、18,19歳で子どもが高校に通っていればまだ可能性があります。

しかし、20歳を超えると、「勉強をしに来るのであれば留学ビザで来ればいいし、働くのであれば就労ビザをとってくれ」となってしまいます。

よっぽど特別な事情がない限り、まず許可は下りないと思っておいた方がいいでしょう。

 

③留学生が子どもを呼ぶ場合

まず、留学生が子どもを呼ぶときには、「家族滞在」で申請を行うことになります。

申請するためには、「経済力がある=育てるお金が十分ある」という証明を行うことが必須ですが、留学生にとってはこれが難点になってくるでしょう。

また、留学生の家族滞在が認められるのは「大学(院)生」のみであり、日本語学校の留学生が家族滞在で子どもや配偶者を呼ぶことはできません。

 

先にも述べたように、家族滞在などで子どもを呼ぶときには「経済力」が問われることになります。

そのため留学生の場合、入管は「扶養能力」を厳しく審査します。

これは「アルバイトしかできないのにどうやって日本で生活するのか?」と思われてしまうからです。

 

では、実際にどのくらいの資金があれば扶養能力があると認められるのでしょうか。

これについては正式に公表されているわけではありませんが、今後1年間の生活費(総額200万ほど)があることを証明できれば通常は許可が出るとされています。

すなわち、家族からの援助、貯金の残高、アルバイトの給料、奨学金などの合計が1年分の生活費くらいになるという証明ができればOKということです。

この際、家族や知人から金銭的援助を受ける場合には、その人との関係性や援助に至った経緯を説明し、今後も継続してお金が受け取れるということを証明する必要があります。

 

④妻や子どもと同時に「永住」を申請する場合

永住許可の家族同時申請は、「結婚後3年が経過し、かつ日本に1年以上在留」していれば可能です。

これは、本人が永住を許可された時点で、その家族は「永住者の配偶者等」とみなされ、家族が申請する際は、「永住者の配偶者等」から「永住者」へ申請するときの要件に引き下げられるからです。

例えば、

本人は10年以上日本に住んでいるが、妻や子どもは日本に来て10年経っていない場合

などが考えられます。

 

また、永住許可申請を行うためには、「現在持っている在留資格が最長の在留期間のものであること」という要件も満たす必要がありますが、3年か5年の在留資格をもっていれば申請できます。

 

3.まとめ

このように、子どもを呼ぶときの在留資格は日本で暮らす親の在留資格や子供の年齢によってばらばらです。

在留資格によってそれぞれ集める資料や準備する量は全然違ってきます。

そのため、申請をするときには、自分がどのケースに当てはまるのかをしっかりと確認してから進めるようにしましょう。

 

早く一緒に日本で暮らすためにも、どの在留資格で申請すればいいのか迷ったときには専門の行政書士に相談してみるといいと思います。

弊所でもご相談お待ちしております。

 

・「家族滞在」について→詳しくはこちら

・「定住者」について→詳しくはこちら

 

 

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