在留資格「定住者」って?定住者ビザについて徹底解説!
定住者ビザとは?どんな人が定住者になれる??
「定住者」と「永住者」は全く違う在留資格です。
永住者は在留期限がありませんが、定住者の在留期限は最大5年です。もちろん、更新は可能です。
では、どんな人が「定住者」の在留資格をもらうことができるのでしょうか。
今回は、そんな「定住者」について解説していきます。
目次
1.定住者ビザとは?
2. 告示定住者の種類
3.告示外定住者について
4.必要書類
5.まとめ
1.定住者ビザとは?
在留資格の「定住者」は、特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して居住を認めるという在留資格です。
一般的には「定住ビザ」と呼ばれています。
「定住者」は大きく、①告示定住者と、②告示外定住者の2つに分かれています。
①の告示定住者とは、国が告示によって正式に認めている定住者のことです。
また、②の告示外定住者は、告示では公表されていませんが、認められることがある定住者のことです。
告示外定住者はいわばイレギュラーにあたるので、申請を行うのが少し難しくなります。
ただし、申請が認められれば①②の区別なく、活動制限もなしに日本で活動することができます。
永住者とは、在留期限に制限がないため更新をする必要がありません。
そのため、死ぬまで日本にいることができ、活動の制限もないのでどんな仕事でもすることができます。
これに対して定住者とは、活動の制限がなく働くことができるという点では永住者と同じです。
しかし、最長5年という在留期限があるので更新をしなくてはいけません。
2.告示定住者の種類
告示定住者は次の告示1~8号の8つにわけて決められています。
告示3号・4号は、その両方に日系3世が含まれています。これは日系3世になるまでの過程によって分かれているためです。
また、告示6号はいわゆる連れ子のことを指しています。
3.告示外定住者について
告示外定住者には、以下のような方があてはまります。
・難民認定手続きの結果、難民と認定された者
・日本人や永住者と3年以上経過してから離婚または死別した者
→これまで「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」で日本にいた外国人が、配偶者と別れた後も引き続き日本で暮らすことを希望する場合、告示外定住者として認められることがあります。
・日本人の実子を養育する者
→婚姻関係にない日本人との間に産んだ子を育てている場合も告示外定住者として認められることがあります。
・「家族滞在」で小学校3年生以降の日本の義務教育を修了し、日本の高校を卒業する者
→これは人道的な理由が認められる場合です。
就労ビザで働いていた親が帰国しなければいけなく、「家族滞在」の在留資格ではなくなってしまう場合で、かつ大学に進学して「留学」の在留資格をとることができない場合に認められることがあります。
4.必要書類
必ず必要となるものは以下の4つです。
・在留資格認定証明書交付申請書
・添付書類(カテゴリー別)
・写真(4㎝×3㎝)
・返信用封筒(404円分の切手を貼る)
※そのほか追加資料を求められることがあります。
これ+添付書類が必要になりますが、添付書類は次の5つの種類によって異なります。
さらに、ⅣとⅤはその中でもパターンがいくつかに分かれています。
Ⅰ 申請人が日系3世である場合
Ⅱ 申請人が日系2世の配偶者である場合
Ⅲ 申請人が日系3世の配偶者である場合
Ⅳ 申請人が「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合
Ⅴ 申請人が「日本人」「永住者」「定住者」「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子である場合
その他、Ⅰ~Ⅴに当てはまらない場合でも定住者とみなされることがあります。
それぞれの場合の添付書類と集め方は以下になります。
Ⅰ 申請人が日系3世である場合
①祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)×1…役所でもらう
②婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの)×各1…役所でもらう
③出生届出受理証明書(申請人のもの)×1…役所でもらう
④死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの)×各1…役所でもらう
⑤日本における同居者の住民票(世帯全員が載っているもの)×1…役所でもらう
※⑤は日本に住んでいる人と同居する場合のみ
※②~⑤は日本の役所に届出をしている場合のみ
⑥申請人名義の預貯金通帳残高証明書 ×1
⑦雇用予定証明書又は採用内定通知書 ×1…日本の会社でもらう
⑧滞在費用支弁者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が載っているもの)×各1…役所でもらう
※⑧は申請人に代わって滞在費を払う人(支弁者)が日本にいる場合のみ
⑨身元保証書…こちらからダウンロード
※通常、日本に住んでいる日本人又は永住者の方のもの
⑩申請人の犯罪経歴証明書×1…本国の機関からもらう
⑪祖父母及び両親の本国の機関から発行された結婚証明書×1
⑫両親及び申請人の本国の機関から発行された出生証明書×各1
⑬申請人の本国の機関から発行された認知に係る証明書×1 ※ある場合のみ
⑭祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料(パスポート、運転免許証など)
⑮申請人が本人であることを証明する公的な資料(身分証明書、軍役証明書など)
⑯一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
※在留期間「5年」を希望する場合のみ(未成年者を除く)
・日本語教育機関において6か月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
・日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
・BJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上取得したことを証明する文書
・学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)で1年以上の教育を受けたことを証明する文書
Ⅱ 申請人が日系2世の配偶者である場合
①婚姻届出受理証明書×1(日本の役所に届け出ている場合のみ)…役所でもらう
②2世の方の住民票(世帯全員が載っているもの)×1…役所でもらう
③2世の方の住民税の課税(非課税)証明書と納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)×各1…役所でもらう
④2世の方の職業・収入を証明するもの(注)
⑤身元保証書×1…こちらからダウンロード
※通常、2世の方のもの
⑥申請人の本国の機関から発行された結婚証明書×1
⑦質問書×1…こちらからダウンロード
⑧スナップ写真(2人で写っていてはっきり顔が確認できるもの)×2~3
⑨一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
※在留期間「5年」を希望する場合のみ(未成年者を除く)
・日本語教育機関において6か月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
・日本語能力試験N2以上に合格したことを証明する文書
・BJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上取得したことを証明する文書
・学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)で1年以上の教育を受けたことを証明する文書
Ⅲ 申請人が日系3世の配偶者である場合
①婚姻届出受理証明書×1…役所でもらう ※日本の役所に届け出ている場合のみ
②3世の方の住民票(世帯全員が載っているもの)×1…役所でもらう
③3世の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)×各1…役所でもらう
④3世の方の職業・収入を証明するもの(注)
⑤身元保証書×1…こちらからダウンロード
※通常、3世の方のもの
⑥申請人の本国の機関から発行された結婚証明書×1
⑦申請人の本国の機関から発行された出生証明書×1
⑧質問書×1…こちらからダウンロード
⑨スナップ写真(2人で写っていてはっきり顔が確認できるもの)×2~3
⑩申請人の犯罪経歴証明書×1…本国の機関からもらう
⑪申請人が本人であることを証明する公的な資料(身分証明書、軍役証明書など)
⑫一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
※在留期間「5年」を希望する場合のみ(未成年者を除く)
・日本語教育機関において6か月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
・日本語能力試験N2以上に合格したことを証明する文書
・BJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上取得したことを証明する文書
・学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)で1年以上の教育を受けたことを証明する文書
Ⅳのカテゴリー1:申請人(未成年で未婚の実子)を「永住者」「定住者」「特別永住者」の方が扶養する場合
①扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されているもの)×各1…役所でもらう
②申請人の出生届出受理証明書×1…役所でもらう ※日本の役所に届け出ている場合
③扶養者の住民票(世帯全員が載っているもの)×1…役所でもらう
④扶養者の職業・収入を証明するもの(注)
⑤扶養者の身元保証書×1…こちらからダウンロード
⑥理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの。様式自由)×1
⑦申請人の本国の機関から発行された出生証明書×1
⑧申請人の本国の機関から発行された認知に係る証明書×1 ※ある場合のみ
⑨申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの)×1
⑩祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料(パスポート、運転免許証など)
⑪申請人が本人であることを証明する公的な資料(身分証明書、軍役証明書など)
※⑨~⑪は申請人が「定住者」の方の扶養を受ける日系人である場合のみ
Ⅳのカテゴリー2:申請人(未成年で未婚の実子)を日本人の配偶者の方が扶養する場合
※①~③の代わりに、
・日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)×1
・日本人の方の住民票(世帯全員が載っているもの)×1
・日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されているもの)×各1
の3つを役所からもらう必要があります。
※④⑤は、日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)のものとなる
※⑨~⑪は不要
Ⅳのカテゴリー3:申請人(未成年で未婚の実子)を永住者の配偶者の方が扶養する場合
※①~③は、
・永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)×各1
・申請人の出生届出受理証明書×1 ※日本の役所に届出ている場合
・永住者又は永住者の配偶者の方の住民票(世帯全員が載っているもの)×1
の3つを役所からもらう必要があります。
※④⑤は、永住者又は永住者の配偶者(収入の多い方)のものとなる
※⑨~⑪は不要
Ⅴのカテゴリー1:申請人(6歳未満の養子)を日本人の方が扶養する場合
①日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)×1…役所でもらう
※養子縁組の事実の記載がない場合、戸籍謄本に加えて養子縁組届出受理書も必要。
②日本人の方の住民票(世帯全員が載っているもの)×1…役所でもらう
③日本人の方の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)×各1…役所でもらう
④日本人の方の職業・収入を証明するもの(注)
⑤身元保証書×1…こちらからダウンロード
※通常、日本人の方のもの
⑥申請人の本国の機関から発行された出生証明書×1
Ⅴのカテゴリー2:申請人(6歳未満の養子)を「永住者」「定住者」「特別永住者」の方が扶養する場合
①扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)×各1…役所でもらう
②申請人の養子縁組届出受理証明書×1…役所でもらう ※日本の役所に届出ている場合
③扶養者の住民票(世帯全員が載っているもの)×1
④扶養者の職業・収入を証明するもの(注)
⑤扶養者の方の身元保証書×1…こちらからダウンロード
⑥理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの、様式自由)×1
⑦申請人と養子縁組が成立していることを証明する本国の機関から発行された証明書×1
⑧申請人の本国の機関から発行された出生証明書×1
(注)職業・収入を証明するものについては職業により異なります。
会社員の場合 → 在職証明書(会社からもらう)
自営業の場合 → 確定申告書控えの写し、営業許可書の写し(ある場合)
無職の場合 → 預貯金通帳の写し(適宜)
※自営業等の方は、自ら職業等について立証する必要があります。
5.まとめ
定住者について理解していただけましたでしょうか。
まとめると、定住者ビザを申請することができるケースは以下のような場合です。
・難民と認定された場合
・日本人の実子を扶養する親
・「日本人」や「永住者」、「特別永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
・日本人と結婚して離婚した場合
・日本人と結婚して日本人が死亡した場合
・「定住者」と結婚した場合
このように定住ビザは様々な状況に応じて発行されるものです。
ただし、その条件は複雑だったり集める書類がたくさんあったりと自分で行うのは簡単な事ではありません。
また、民法改正により、令和4年4月1日から、定住者に関して規定されている「未成年」については20歳未満から18歳未満になります。
4月1日以降、18歳以上の方は「未成年・未婚の実子」として新規に在留資格「定住者」で入国することができなくなるので注意してください。
既に「定住者」の在留資格を持っていて再入国許可により出国している方への影響はありません。
急いでいる場合や、正確な情報を集めて成功率を高めるためにも、ビザ業務に詳しい行政書士に相談することをおすすめします。
弊所でもご相談お待ちしております。
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