在留カードの更新手続き~流れと必要書類、審査時期、審査日数について
目次
1.在留カードの更新手続きの概要
「在留カード」とは、わが国に90日以上の中長期滞在する外国人に対して、入国管理局が交付する身分証明書のことを指しています。観光などの短期滞在においては交付されることはありません。
ただ、外国人が日本に在留するためには必ず必要となるものであり、更新されずに期限が切れてしまった場合には、日本に滞在することができなくなってしまいます。在留カードに記載されている期限のことを「在留期限」と呼んでおり、在留資格によって在留期限も異なります。
例えば、「永住者」の在留資格であっても在留期限が定められており、交付日から7年となっています。「技術」の在留資格の場合であれば、5年、3年、1年、3か月といった4つのパターンによって個別に期間が定められることになります。
在留期限が切れてしまうと不法滞在者となってしまうために、引き続き同一の在留資格で仕事をしたい場合には、期間満了までに在留カードの更新手続きを行う必要があります。
審査は在留中などの素行や安定して生活できているか、許可された内容で活動できているかなどを踏まえて考慮されることになります。審査には2~3週間程度が必要で、「永住者」「高度専門職2号」は在留期限の2か月前から、それ以外の在留資格の場合であれば3か月前から更新手続きが可能となっています。
在留期限が切れている外国人を雇用した場合には、雇用主が「不法就労助長罪」に問われ、懲役や罰金などが科される可能性がありますので注意が必要です。外国人を雇用する際には、必ず在留カードを確認し、コピーして定期的に確認しておくようにしましょう。
2.在留カードの更新手続きの流れと必要書類
在留カードの更新手続きは、申請書やその他の添付書類などを準備したうえで、最寄りの地方出入国在留管理局に対して、在留期間更新許可の手続きを行います。
2-1.在留カードの更新手続きの流れ
- 最寄りの地方出入国在留管理局に対して在留期間更新許可の手続きを行う
- 申請が受理されると「申請受理票」が交付される
- 2~3週間程度で「在留期間更新許可通知」が郵送される
- 「在留期間更新許可通知」「在留カード」「パスポート」を最寄りの地方出入国在留管理局に持参すると新しい在留カードが発行される
一般的にはこのような流れで在留資格の更新手続きを行うことになります。在留資格によっては審査途中で追加資料などの提出を求められることもあります。おおむね更新手続きから2~3週間程度ですが、遅くなる場合には1か月程度になることもありますので、余裕を持って申請しておくことが大切です。
審査が終われば、「在留期間更新許可通知」がはがきで郵送されます。「在留カード」「パスポート」を持参して最寄りの地方出入国在留管理局に提出すると、新しい在留カードを発行してもらうことができます。その際に手数料として4,000円を収入印紙で納付することが必要となります。
2-2.必要となる書類について
必要となる書類については、申請者本人が申請するのか代理人がするのかによっても異なりますが、共通して必要となるものは次の通りです。
・在留カード有効期間更新申請書
・写真(3カ月以内に撮影された縦4cm×横3cmのもの)
・有効なパスポート(持っている場合)
・現在所持している在留カード
その他にも「留学生」の場合であれば日本での活動に応じた資料として在学証明書などの提示が必要となります。「技術・人文知識・国際業務」の場合であれば、直近1年間の住民税の課税証明書および納税証明書、直近1年間の所得証明書などが必要となります。
また採用企業側においても、上場企業などであれば上場を証明する文書(四季報の写しなど)や非上場企業においても前年分の給与所得の源泉徴収票などを用意しておく必要があります。必ず在留資格に応じた書類を整備しておく必要があります。
2-3.在留カードの更新手続きの時期と審査日数
在留カードの更新時期は、有効期限の2か月~3か月前から手続き可能となっていますので、余裕を持って更新しておくようにしましょう。
「永住者」「高度専門職2号」の場合であれば在留期限の2か月前から、それ以外の在留資格の場合であれば3か月前から更新手続きが可能です。審査には2~3週間程度が必要であり、審査内容や入国管理局の混雑状況によっては1か月程度もしくはそれ以上かかってしまうこともあります。
もし、期限が近づいていることを忘れていて、直前で申請手続きを行った場合には、審査結果が出る前に在留資格が切れてしまっても、在留期限が2か月延長されることになっています。在留カードの更新手続きを行うと、在留カードの裏面に「在留資格変更許可申請中」という印鑑が押されます。
手続き中であることが証明できれば、仮に在留期限が切れてしまっても2か月間は問題ありません。もちろん、それまでの在留資格と変わりませんので、引き続き雇用することも可能です。
ただし、審査が終了し「在留期間更新許可通知」がはがきで郵送されれば、現在の在留カードは失効してしまいますので、速やかに最寄りの入国管理局に新しい在留カードを受け取りに行くようにしましょう。
3.転職した場合の在留カードの更新手続き
在留資格で定められている仕事内容から、別の仕事内容に転職するような場合には、在留期限前であっても、転職する前に必ず「在留資格変更許可申請」を行わねばなりません。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を保有している外国人が、「経営・管理」の在留資格が必要な仕事に転職するような場合です。転職を勝手に進めてしまった場合には、資格外活動となってしまいます。
最悪の場合には、変更が認められないことや、在留資格が認められないようなことがありますので十分注意が必要です。「在留資格変更許可申請」の審査は、本人の経歴などから今後の仕事などに活かせるだけの技術やスキルを持っているか考慮されます。
また、雇用先の企業において、処遇や報酬などが適当であるかどうかも審査対象となります。必要書類は、
・在留資格変更許可申請書
・写真(3カ月以内に撮影されたもの)
・転職前の企業が発行する源泉徴収票・退職証明書
・転職後の企業の概要が分かるもの(四季報の写しや決算書、雇用契約書など)
・転職後の活動内容や期間などが分かるもの(雇用契約書の写しや採用通知書など)
・申請理由書
などとなっています。
4.在留カードの更新手続きで不許可になった際の流れ
・地方出入国在留管理局から「通知書」の送付(書留)
・審査中に在留期限が過ぎてしまった場合には出頭命令
・引き続き日本に在留したい場合には「申請内容変更届出書」の提出
地方出入国在留管理局から書留において「通知書」が送付されることになります。ただし、審査中に在留期限が過ぎてしまった場合には通知書ではなく出頭命令になります。
いずれにしても最寄りの地方出入国在留管理局に出向くことになりますが、引き続き在留したい場合には、「申請内容変更届出書」を提出することによって在留資格「特定活動」が与えられることになります。就労することはできませんが、これで1か月間の在留が認められることになります。
不許可の場合には、不許可の理由を知ることができますので、1か月間の「特定活動」の期間にその不許可理由を解消させるといいでしょう。解消させることができれば、再申請が可能となっています。
4.まとめ
日本で在留するための在留カードの更新手続きのことなら、在留資格に関する申請に精通した行政書士に申請を依頼することをおすすめします。在留カードの更新手続きは、在留期限の2か月もしくは3か月前から手続きが可能で、許可までに2~3週間、混雑状況によってはさらに長くなることもあります。
定められた在留資格での活動や就労を行っている中で、最寄りの地方出入国在留管理局に出向いて必要な手続きを行わねばなりません。外国人である本人だけではなく、雇用している企業にとっても大きな負担となることは間違いありまあせん。
そのため、申請、規制、法令に対する豊富な経験を持っている行政書士に依頼しておけば、とてもスムーズに進めることができ、安心して日本での活動に取り組むことが可能となります。うまく活用してみてみることをおすすめします。
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