資格外活動とは?資格外活動許可の種類や申請方法を解説!

資格外活動とは?アルバイトをするのに必要?

 

在留資格におけるアルバイトの可否については、原則として「留学」「家族滞在」では就労不可となっています。

 

そこで今回は、就労制限のない

「永住者」

「日本人の配偶者等」

「永住者の配偶者等」

「定住者」

以外の在留資格でアルバイト等をするために必要となってくる資格外活動許可についてみていきたいと思います。

 

目次

 

1.資格外活動とは

資格外活動とは、持っている在留資格の範囲外の活動のことです。

この資格外活動を行うためには資格外活動許可が必要となってきます。

 

持っている在留資格の範囲外の活動とは、持っている在留資格に属さない、収入を伴う事業を運営する活動(※)又は、報酬を受ける活動をいいます。

留学生などがアルバイトをしようとする場合がよくあるケースです。

(※)「事業を運営する活動」とは、雇用契約書等により従事しようとする時間が明確である管理者としての活動、個人事業主として配達等の依頼を受注し、成果に応じた報酬を得る活動で、稼働時間を客観的に確認できるものを指します。

もしも許可を得ずに資格外活動を行った場合には不法就労となり、在留資格の剥奪又は強制送還になりうるので必ず許可を取ってからアルバイトをするようにしましょう。

 

資格外活動許可の対象は、就労資格を有する方や留学生です。

以下は資格外活動の対象外になります。

 

<資格外活動の対象外>

・「永住者」や「定住者」など就労活動に制限がない者

・持っている在留資格で認められている活動の範囲内の活動

(例)「技術」の在留資格で技術者として働いている者が休日に技術者としてのアルバイトを行う場合など

・就労(収入を伴う活動)でない活動を行う

(例)働きながら学校に通うなど

・臨時の報酬を受ける活動を行う

(例)「教授」の在留資格で講演会の講師を引き受ける場合など

・「短期滞在」・「技能実習」・「特定技能」の在留資格を持つ者

 

これらの在留資格は新型コロナウイルスによる特例以外、就労ができません。

 

<許可の種類>

資格外活動は次の包括許可個別許可の二つに分けられます。

包括許可と個別許可、両方の許可を受けることも可能です。

例えば、留学生が包括許可でアルバイトをしている場合、さらに個別許可を受けてインターンシップで週28時間を超えて働くこともできます。

ただし、両方の許可を受けるには、すでに一つの許可を受けていることを踏まえ、持っている在留資格の活動を妨げないと判断される場合のみ許可されることになります。

 

2.包括許可

包括許可の原則は1週に28時間以内の就労です。

包括許可とは、「この時間内であればアルバイト先や業務内容を指定しない」という許可です。

したがって、個別許可では認められない単純労働も可能ですし、アルバイト先が決まる前から許可の申請をすることができます。

また、この週28時間というのはどの曜日から数えても常に1週間に28時間以内となっていることが必要です。

 

許可を受けるための要件は以下の7つになっています。

この要件は資格外活動の一般原則です。

 

<要件>

・資格外活動に従事することで現在の在留資格の活動を妨げないこと

・現在の在留資格の活動を行っていること

・資格外活動が違法な活動でないこと

・資格外活動が風俗営業に従事する活動でないこと

・収容令書の発付又は意見聴収通知書の送達もしくは通知を受けていないこと

・素行が不良でないこと

・日本の機関との契約に基づき在留資格の活動を行っている者は、その機関が資格外活動を行うことに同意していること

<許可が受けられる在留資格>

・「留学」

・「家族滞在」

・継続就労活動又は内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」

・地方公共団体等と雇用契約を結んでいる「教育」・「技術・人文知識・国際業務」・「技能(スポーツインストラクターに限る)」

 

※「留学」の在留資格の活動時間の例外について…

夏休みや冬休みなどの長期休暇時は1日8時間以内かつ週40時間以内の就労が可能です。

 

3.個別許可

個別許可は、アルバイト先や業務内容をあらかじめ指定する許可です。

したがって、アルバイト先が決まってから申請をすることになりますし、アルバイト先を変更するには新たに許可を申請する必要があります。

また、包括許可と違って一律な時間制限がないため週に28時間を超えて働くことができます。

 

<要件>

・資格外活動に従事することで現在の在留資格の活動を妨げないこと

・現在の在留資格に係る活動を行っていること

・資格外活動が下記の在留資格の活動にあてはまること

・違法な活動でないこと

・風俗営業に従事する活動でないこと

・収容令書の発付又は意見聴収通知書の送達もしくは通知を受けていないこと

・素行が不良でないこと

・日本の機関との契約に基づき在留資格の活動を行っている者は、その機関が資格外活動を行うことに同意していること

 

包括許可とほぼ同じですが、③の「在留資格の活動に当てはまること」の要件が追加されます。

これが意味するのは、包括許可では認められていた単純労働に従事することが難しくなるということです。

 

 <許可が受けられる例>

・留学生が就職活動の一環としてインターンシップを行うため週28時間を超える場合

・大学で働く「教授」の在留資格を持っている者が民間企業で語学講師として働く場合

(「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行う場合)

・日本での起業を目的として準備活動を行う場合

・個人事業主として活動する場合

・業務委託契約や請負契約等を結んで稼働する場合

・客観的に就労時間を確認することが困難である活動を行う場合

・教育機関による推薦状から資格外活動許可が消去されている場合

 

※「家族滞在」の在留資格を持つ方は、資格外活動に従事する期間が決定されている在留資格の期間の過半を超えないようにすることが必要です。

 

4.申請方法

【申請者】

・申請人本人

・申請人本人の法定代理人

・申請取次者(弁護士・行政書士)

・申請人本人が働いている機関の職員

・申請人が研修または教育を受けている機関の職員

・外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人職員

 

【申請場所】

申請人の住む場所を管轄する地方出入国在留管理局

 

【申請書類】

・資格外活動許可申請書

・当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類

・在留カードの原本を提示

・パスポート又は在留資格証明書を提示(提示することができないときはその理由書)

・身分を証する文書等(申請取次者が申請する場合)

 

その他個別許可の場合は個々の状況に応じて追加資料等が必要になります。

 

【審査期間】

2週間~2か月程度

 

【申請時期】

資格外活動を行うまでに申請しましょう

 

5.注意点

<活動内容に注意!>

活動内容や契約内容から見て、在留目的が実質的に変更されていると判断される場合には、在留資格変更許可の手続きをとることになります。

 

例えば、新たに法人を設立する場合や従業員を雇用する場合、事業所を設けて活動する場合などには、その活動形態から在留資格を「経営・管理」へ変更する必要があります。

 

<複数の事業所で働く場合>

包括許可で複数の事業所で働く場合には、すべての事業所における就労時間の合計が 28時間に収まっていなければならなりません。

超えてしまうとペナルティが発生するので気を付けましょう。

 

<留学生の資格外活動許可>

留学生の場合、学校を卒業したらその資格もなくなってしまいます。

卒業後に継続してアルバイトを行うと退去強制になりかねません。また、休学している場合にもアルバイトをすることはできません。

もし卒業後にも就職活動などによって引き続き日本に残ってアルバイトを行いたい場合は、在留資格を「特定活動」に変更してから新たに資格外活動許可を取る必要があります。

 

6.まとめ

資格外活動のポイントは現在の在留資格の活動をしっかりと行っていることです。

そこをおろそかにしてしまうと許可が受けられない、またはその後の在留資格の更新などに影響してしまいます。

時間の制限がある場合にも超えないように細心の注意を払いましょう。

 

外国人のアルバイトを雇用しようと考えている場合には、必ずこの資格外活動許可を得ているかどうか確認しなければいけません。

就労内容や時間など、一歩間違えれば大きなペナルティが待ち受けています。

もし、少しでも不安をお持ちでしたら専門家である弊所までお気軽にご相談ください。ご相談は無料です。

 

 

 

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