在留資格認定証明書とは?申請方法や注意するポイント3つを解説!
在留資格認定証明書とは?申請の方法は?
目次
1.在留資格認定証明書とは
在留資格認定証明書(COE)とは、外国人が日本で行おうとする活動が上陸のための条件(いずれかの在留資格)に該当していることを証明する文書です。
これは法務大臣により審査が行われ、法務大臣によって交付されます。
簡単に言うと、
「在留資格認定証明書が交付された」
=「この外国人にビザを発給しても問題ないよというお墨付きをあげた」
ということです。
これは日本に短期滞在する場合には必要ありません。
中長期に生活する場合にのみ在留資格に該当するかどうか審査されて交付されるものです。
この在留資格認定証明書を取得することで法務大臣による事前審査が終わっているものとして扱われます。
そのため、これを取得しておくと…
①ビザの申請から発給までが迅速に行われる
②上陸審査の時に審査が迅速に行われる
といったメリットがあります。
在留資格認定証明書の取得からビザの取得までの流れ
在留資格認定証明書はいつ使うの?
① ビザの申請時
先ほども触れましたが、ビザを申請する際にこの在留資格認定証明書を出すと出さないときに比べ格段に早くビザが交付されます。
② 上陸審査時
上陸審査の時に必要なものの中に在留資格認定証明書が入っています。
・ パスポート
・ ビザ
・ 在留資格認定証明書
この3点を提示することでスムーズに日本に入国することができます。
2.申請方法
【申請者】
① 日本への入国を希望する外国人本人(本人が本邦に滞在している場合)
② 当該外国人を受け入れようとする機関の職員(就労資格の場合)
③ 申請取次者(弁護士又は行政書士等)
④ 申請人本人の法定代理人
【申請場所】
所属機関における人事機能のあるオフィスを管轄する地方出入国在留管理局又は
申請人が実際に勤務するオフィスを管轄する地方出入国在留管理局
【申請書類】
申請に必要な書類は以下になります。
・ 在留資格認定証明書交付申請書(詳細は後述しています)
・ 写真2枚 (3㎝×4㎝)
・ 日本での活動内容に応じた資料(詳細は後述しています)
・ 身分保証書 (身分又は地位に基づく在留資格の場合)
・ 質問書 (日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格の場合)
・ 申立書 (演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動に携わる場合)
・ 外国人患者に係る受け入れ証明書 (入院で滞在する場合)
<在留資格認定証明書交付申請書>
まず、活動内容に応じた在留資格認定証明書交付申請書を出入国在留管理庁のページからダウンロードします。
申請書は在留資格に応じて次の17種類に分類されているので自分の在留資格に合わせて申請書を書かなくてはなりません。
① 高度専門職1号(イ・ロ・ハ)
② 教授、教育
③ 芸術、文化活動
④ 宗教
⑤ 報道、研究(転勤)、企業内転勤
⑥ 経営・管理
⑦ 研究、技術・人文知識・国際業務、技能、特定活動(研究活動等)、介護、特定活動(本邦大学卒業者)
⑧ 興行
⑨ 留学
⑩ 研修
⑪ 家族滞在、特定活動(研究活動等家族)、特定活動(EPA家族)、特定活動(本邦大学卒業者家族)
⑫ 特定技能
⑬ 技能実習
⑭ 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
⑮ 特定活動(医療滞在)
⑯ 特定活動(観光目的等の長期滞在制度)
⑰ 上記以外の在留資格、入国目的
これらの申請書の種類によって必要になる書類は変わってきます。
<日本での活動内容に応じた資料>
日本での活動内容に応じた資料は、外国人が「日本でどんな経歴を持ち、どんな活動をするのか」について説明する書類です。
企業規模や経営の安定性などの観点から4つに分類されています。
上場しているなど、規模の大きい企業の場合は提出する書類が少なく、小規模企業などの場合は書類が膨大になるため、このカテゴリーによって提出する書類の量は雲泥の差になります。
例えば、カテゴリー3に分類されてしまった場合、カテゴリー2の何倍もの書類を提出しなくてはなりません。
どのカテゴリーに分類されるかはとれも重要なので要確認です!
さらに、外国人の経歴や個々の個人事情により追加資料を求められることがあります。
また、申請書の記入しなければならない項目はとても多く、もちろん不備があると審査に落ちてしまいます。
行政書士や窓口の人など、詳しい人のサポートを受けることをお勧めします。
【審査期間】
申請から取得までの期間は約1か月~3か月です。
ただし、追加資料などの提出を求められた場合、さらに長引くこともあります。
審査期間は先ほど説明した、所属機関のカテゴリーによっても異なります。
カテゴリー1・2だとカテゴリー3・4よりも1か月ほど早く許可もしくは不許可の結果が出ます。
審査期間の目安を知るためにもカテゴリーの確認は必要だということですね!
【申請時期】
予測される審査期間から逆算して余裕をもって申請しましょう。
しかし、在留資格認定証明書の有効期限は発効から3か月なので早く申請しすぎてしまうと来日までに有効期限が切れてしまうことになるので注意が必要です。
3.審査されるポイント
在留資格認定証明書交付申請の際の審査される項目は3つです。
①在留資格該当性:日本での希望している活動が法律で定められた活動と合致しているか
②基準適合性:主に就労系の在留資格に設定されている法務省令で定められた基準と日本での希望している活動が一致しているか
③提出書類の信憑性:虚偽の申告がないか
これらの項目は申請書と一緒に提出する立証書類等をもって判断されます。
重要なことは提出書類によって在留資格該当性、基準適合性を立証することです。
たとえ実際に在留資格該当性、基準適合性があったとしても、それを提出書類で立証しないことには在留資格認定証明書は交付されません。
4.注意点
<在留資格認定証明書は、状況が確定した後でないと申請ができない!>
例えば、日本人の配偶者等の在留資格を取得しようと思った場合、結婚つまり婚姻届を提出してからでないと申請することができません。
これは在留資格該当性の審査に引っかかるためです。
<在留資格認定証明書は大切に保管!>
入国後はほとんど必要となることはないのですが、例外として旅券を紛失してしまったときには次の場面で必要になります。
・転職による在留資格の変更
・在留期間の更新
また、再発行の制度はないのでなくしてしまうと一から取り直すことになります。
くれぐれもなくさないように気をつけましょう。
<申請する時期に気を付ける!>
先にも述べたように、在留資格認定証明書には発行から3か月という有効期限があります。
そのため、発行されたら3か月以内に入国しなければなりません。
かと言って入国ぎりぎりに取得するのはNGです。在留資格認定証明書は申請してから発行されるまでに1~3か月かかります。場合によっては長期化する恐れもあるため、余裕を持った申請が必要です。
5.まとめ
今回紹介したように、在留資格認定証明書とは外国人が日本に入国する前に取得する「在留資格を得るための予約券」のようなものです。
在留資格認定証明書申請のとても多くの書類が必要なうえ、取得するのにもかなりの時間がかかります。
また、書類はただ提出すれば良いわけではありません。在留資格を許可されるためには、
「在留資格該当性」と「基準適合性」が認められること等が必要です。
しっかりと提出書類でこれらを満たしていることを立証することが重要になります。
自分では難しそうだと思ったらぜひ弊所へご相談ください。
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