外国人の調理師やコックに必要な在留資格「技能ビザ」について徹底解説!
目次
1.外国人の調理師やコックに必要な在留資格「技能ビザ」の概要
本格的な中華料理やタイ料理、インド料理などを提供している店舗の場合では、外国から専門の料理人を呼び寄せるようなことも多いでしょう。
また、日本に来ている外国人に対して「母国での調理経験を活かして働いて欲しい」と考えている料理店も少なくありません。そのような場合には、在留資格「技能ビザ」が必要となります。
「技能ビザ」とは、「外国人の方が調理師としての活動(熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合」に必要となる在留資格であると定められており、在留ビザには調理師に対する「技能1」と調理師以外の活動(産業上の特徴な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動、例えばスポーツ指導者やパイロット他の業種が該当する)に対する「技能2」に分けられています。
ここでは、外国人調理師の「技能ビザ」に必要な要件や申請について、注意点など詳しくお伝えしていきましょう。
2.「技能ビザ」に必要な3つの要件
・外国料理を専門につくる料理人としての実務経験
・外国料理の専門店であること
・料理店の規模や座席数が一定以上あること
在留資格「技能ビザ」には、上記の通り、3つの要件があります。
料理人である外国人本人の要件だけではなく、店舗側の要件も満たしておく必要がありますから、注意が必要です。
2-1.外国料理を専門につくる料理人としての実務経験
在留資格「技能ビザ」は、料理人であれば誰にでも与えられるものではなく、その調理に対して熟練した技能を持っているのかどうかがとても重要になります。
熟練した技能を有している判断材料として、「10年以上の実務経験」が必要であると定められています。
実務経験とは、外国料理店などにおいて実際に調理師やコックとして働いていた期間を指しています。その実務経験を証明するために、現在働いている店舗やかつて勤務していた店舗から「在職証明書」などを取得しておく必要があります。
この実務経験が足りない場合には、要件を満たすことはできませんから、十分に確認しておく必要があります。
ただし、実務経験には店舗で調理をしていた期間だけではなく、「外国の教育機関において当該料理または食品の製造にかかる科目を専攻した期間」も含まれるとしています。
例えば、調理の専門学校などによって学んでいた期間も実務経験として含まれることになりますから、該当する場合にはその証明書も用意しておくようにしましょう。
また、タイ料理を専門とするタイ人に対しては、例外として「5年以上の実務経験」で認められることが定められています。これはタイ王国とわが国で結ばれている協定によるものです。
実務経験のほかに、タイ労働省がタイ料理人に発行する証明書が「初級以上」であること、在留資格申請の直近1年間でタイ国内の平均賃金以上をタイ料理人として報酬を得ていたことが必要になります。
2-2.外国料理の専門店であること
在留資格「技能ビザ」は申請する本人の要件だけではなく、店舗側の要件もあります。
「料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者」である必要があると定められて通り、外国料理の専門店である必要があります。
「外国において考案された料理」である必要があることから、どれだけ優れた調理技術があるとしても日本料理や一般的な料理では認められないことになります。
いくら中華料理と言ってもラーメン店では認められないですし、インド料理と言ってもカレー店では認められないということです。「特殊なものを要する業務」と定められていることから、本格的なコース料理などを提供していることが必要になると考えておかねばなりません。
2-3.料理店の規模や座席数が一定以上あること
在留資格「技能ビザ」では、店舗の規模もその要件として考えられています。
料理店の規模や座席数については明確には定められているものではないのですが、調理をする外国人を安定して雇用し、給料を支払うことができるのかどうか判断する材料となります。
そのため、どれだけ本格的な料理を提供していると言っても、カウンター席だけの小さな店舗である場合には認められることはありません。
30席程度は必要になると考えておく必要がありますが、雇用している調理師が複数人いる場合には、その人数に応じた店舗規模を用意しておかねばならないでしょう。
ただ、それらの座席数を満たしているといっても、あくまで業務を行う上で調理師が必要になるのかどうか判断されるということを理解しておく必要があります。
3.「技能ビザ」に必要な書類
・申請する本人が必要な書類
・店舗が必要な書類
上記でもお伝えした通り、在留資格「技能ビザ」は外国人調理師である本人の要件だけではなく、働く店舗の要件も満たしておく必要があります。
そのため、外国人調理師である本人が用意する書類のほかに、店舗側が用意しなければならない書類もあります。
3-1.申請する本人が必要な書類
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・返信用封筒(404円分の切手を貼付)
・履歴書(業務に従事した機関や期間を明示する)
・在職証明書や業務に従事した期間を証明する文書、公的機関が発行する証明書
・タイ料理人の場合には、初級以上の技能水準に関する証明書、タイ料理人として妥当な報 酬を受けていたことを証明する文書
・その他(以前の勤務先でのメニュー、など)
在留資格「技能ビザ」を申請するためには、上記の書類を提出する必要があり、その他、証明できる資料を求められることがあります。
外国人が現地の料理店などで用意しておく書類もありますから、申請する前には十分必要になる資料を確認しておく必要があります。
また、これらの証明書類は現地のものであるとしても、かなり細かくチェックされることから、偽造しているようなものはすぐに判別されてしまいます。そのため、雇用する店舗側においても、現地に確認するなどの配慮が必要となります。
3-2.雇用する店舗が必要な書類
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の受付印のあるものの コピー)
・労働条件通知書(雇用契約書)など
・事業内容を明らかにする資料(沿勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と 取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書など)
・登記事項証明書
・決算書の写しや事業計画書(新規事業の場合)
・雇用理由書
・その他(店舗のメニューや写真、平面図など)
店舗側に必要となる書類においても、申請後に審査の過程において、上記以外にも資料を求められることがあります。そのため事前に十分に必要書類を確認しておく必要があるでしょう。
4.「技能ビザ」で転職する場合
在留資格「技能ビザ」で調理師として働いた外国人が転職する場合、どのような点で注意が必要か見ていきましょう。
技能ビザで働く外国人調理師が転職を考える場合も多いでしょう。結論として、転職することは可能となっています。
ただし、中華料理の専門店で務めていた方が、フランス料理の店舗に転職するようなことはできませんし、デスクワークなど別の職種に就くこともできません。あくまでも、これまでの技能ビザの業務範囲内での転職が可能であると言えます。今回のケースでは、中華料理の専門店への転職ができることになります。
転職した場合には、14日以内に入国管理局に対して「契約機関に関する届出」をすることが義務付けされています。
届出を怠ったり、虚偽の内容を申告すると思い罰則の規定がある上、何より次回のビザの更新時の審査において不利に働きますから、忘れずに届出をしなければなりません。
5.まとめ
外国人調理師の在留資格「技能ビザ」の申請のことなら、在留資格に関する申請に精通した行政書士に申請を依頼することをおすすめします。
「技能ビザ」の申請は上記でお伝えした通り、申請者は現地からの資料の確認などもあり、さまざまな書類を準備しておく必要があります。これから日本で働きたいという外国人の申請人本人が申請書などを作成することは困難です。
また、雇用する料理店においても、店舗での経営も必要になりますから、必要な書類を準備し、厳しい審査に通ることは、かなり大きな負担になってしまいます。
申請でお悩みの場合は、ビザ申請の経験を持つ行政書士に相談することをおすすめします。申請者が早期に安心して日本での活動に取り組むことができるような専門家のサポートを活用してみることをおすすめします。
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