配偶者ビザをとろう!「日本人の配偶者等」について徹底解説!

「日本人の配偶者等」のビザの要件と取得のためのポイント!

外国人の配偶者を日本に呼ぶときに必要な配偶者ビザ。

配偶者ビザ(結婚ビザ)の正式名称は「日本人の配偶者等」です。

 

配偶者ビザは就労ビザではなく、身分系のビザなので就労制限がありません。

取得するとメリットが大きいですが、その分審査は厳しくなります。

今回は、そんな配偶者ビザ「日本人の配偶者等」について解説していきたいと思います。

 

目次

1.在留資格「日本人の配偶者等」とは
2.   許可の要件
3.審査のポイント
4.申請方法
5.まとめ

 

1.在留資格「日本人の配偶者等」とは

「日本人の配偶者等」とは、俗に配偶者ビザともいわれ、

日本人の配偶者

日本人の特別養子

日本人の子として出生した者

に当てはまる方が取得できる在留資格です。

在留期間は6か月、1年、3年、5年のいずれかになります。

また、「日本人の配偶者等」のビザで日本にいると、就労制限がありません。

そのため、労働時間の制限もなく、好きな職で働くことができます。

では、「日本人の配偶者等」にあてはまる条件についてそれぞれ詳しくみていきたいと思います。

 

①日本人の配偶者

日本人の配偶者というためには、法律上有効に婚姻が成立していることが前提です。

法律上有効に成立している=役所で婚姻届が受理されている」必要があります。

この場合、日本と本国の両国で婚姻手続きが完了していなければいけません。

また、外国では内縁関係が有効に成立している場合でも、日本では認められていないため要件を満たしません。

さらに、有効に婚姻が成立しているとしても、「夫婦の実態がある」ことが必要です。

夫婦の実態があることを示すためには、基本的に同居が必須となります。

入管には、いかに「夫婦の実態があるか」を説明することがとても重要です。

こちらについては、3.審査のポイントで詳しく解説します。

 

②日本人の特別養子

特別養子とは、実親との法的な親子関係を解消した6歳未満の養子のことで、特別養子は養親の実の子と同じ親子関係を結びます。

日本人が外国人の子どもと特別養子縁組をした場合、その子どもは「日本人の配偶者等」となります。

 

③日本人の子として出生した者

日本人と外国人の子どもで、その子どもが日本国籍でない場合には、「日本人の子として出生した者」となります。

「日本人の子として出生した」とは、子どもが生まれた時にどちらかの親が日本国籍であることが必要です。

そのため、子どもが生まれた後に外国籍の親が日本に帰化している場合、その子どもは「日本人の配偶者等」には当てはまりません。

また、子どもは法律上では夫婦でない者の間に生まれた子(非嫡出子)も日本人の親が認知をすれば、「日本人の配偶者等」に含まれます。

日本では多重国籍が認められていないので2か国以上の国籍がある外国人が日本に住む場合には、どれか一つの国籍を選ばなければなりません。

 

2.許可の要件

次に、「日本人の配偶者」「日本人の実子」「日本人の特別養子」のそれぞれの具体的な許可要件をみてみましょう。

 

【日本人の配偶者の場合】

①日本人と婚姻関係にあり、夫婦の実態があること

最初の方でもお伝えしましたが、「夫婦の実態がある」ことが重要です。

また、離婚や死別した場合、「日本人の配偶者」にはあてはまりません。

 

②生計が立てられること

日本人の配偶者の場合には、必ずしも日本人が扶養者になる必要はなく、申請人本人が扶養者になることもできます。

二人の収入や貯金などをみて、きちんと生計が立てられるかを審査されます。

 

【日本人の子として出生した者の場合】

①日本人の実子であること

申請人が生まれた時に親のどちらかが日本国籍でなければいけません。

また、当時は日本国籍で今は違うという場合でも申請できます。

 

②生計が立てられること

日本人の実子であれば年齢制限はないので、成人している場合には独立して生計を立てていけることを示さなければいけません。

また、未成年の場合には、扶養者の扶養を受けて生活できることが必要です。

 

【日本人の特別養子の場合】

①日本人の特別養子であること

普通養子ではなく、特別養子でなければいけません。

 

②養親から扶養を受けて生活すること

特別養子は、原則6歳未満で行われる養子縁組なので、養子は養親から扶養を受けることが必要です。

養親に扶養能力があるかどうかが審査されます。

 

3.審査のポイント

基本的に「日本人の配偶者等」のビザの審査ポイントは①婚姻の実態と②生計が立てられるか、の二つです。

それぞれのポイントについて詳しく解説したいと思います。

 

①婚姻の実態

前にも少しふれましたが、婚姻の実態があるかは、「夫婦として同居し、お互い助け合って生活しているかどうか」で判断されます。

「夫婦としての実態がある」ことを証明するためにはまず、

・結婚に至った経緯

・結婚歴

・お互いの国への渡航歴

・親族について

などについて質問書で詳しく説明します。

質問書はこちら

 

また、質問書以外にも、写真やメール、手紙など二人の交際歴を証明する資料も提出することで決して偽装結婚ではないということを証明していきます。

 

次に当てはまる場合などには、夫婦の実態があるかどうかについて疑われやすいため、より丁寧に証明する必要があります。

・夫婦の歳が離れている

・出会ってから結婚するまでが短い

・それぞれに異国籍者との離婚歴がある

・一緒に住んでいるところが狭すぎる

・出会ったきっかけが結婚紹介所だった

 

②生計が立てられるかどうか

生計が立てられるかどうかは、「夫婦などその家族が日本で生活できる経済的な基盤があるかどうか」を審査されます。

これは、申請人が日本に来たときの世帯人数とその世帯全体で見込まれる収入とのバランスで判断されることになります。

例えば、世帯が夫婦の二人だけなら二人の収入を合わせて二人が生活できるだけの収入があれば大丈夫です。

また、夫婦二人が無職だとしても、実家で暮らす場合などで世帯人数が多ければそれぞれの収入を合わせて世帯全員が生活できる水準にあれば許可が出る可能性が高くなります。

世帯全員が生活できる収入の水準は、最低でも生活保護受給基準を上回る収入が必要といわれています。

 

4.申請方法

<申請書類>

「日本人の配偶者」「日本人の実子」「特別養子」それぞれで申請に必要な書類は異なります。

 

【日本人の配偶者】

① 在留資格認定証明書交付申請書 ×1

② 証明写真4㎝×3㎝ ×1

③ 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)×1

④ 申請人の本国の機関から発行された結婚証明書 ×1

⑤ 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が載っているもの)×各1

⑥ 配偶者(日本人)の身元保証書 ×1

⑦ 配偶者(日本人)の世帯全員が載っている住民票の写し ×1

⑧ 質問書 ×1 質問書はこちら

⑨ スナップ写真(夫婦で写っていて容姿がはっきり確認できるもの)×2~3

⑩ 返信用封筒(404円分の切手を貼ったもの)×1

 

【日本人の実子・特別養子】

① 在留資格認定証明書交付申請書 ×1

② 証明写真4㎝×3㎝ ×1

③ 申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)×1

④ 日本で出生した場合は次のいずれか ×1

・出生届受理証明書

・認知届受理証明書

⑤ 海外で出生した場合は次のいずれか ×1

・出生国の機関から発行された出生証明書

・出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知の場合)

⑥ 特別養子の場合は次のいずれか ×1

・特別養子縁組届出受理証明書

・日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判所謄本及び確定証明書

⑦ 日本で申請人を扶養する者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が載っているもの)×各1

⑧ 身元保証書 ×1 身元保証書はこちら

⑨ 返信用封筒(404円分の切手を貼ったもの) ×1

 

※これらの書類が外国語の場合には、日本語訳もつけてください。

 

<申請できる人>

1.申請人本人

2.日本に住む本人の親族(3親等以内の姻族)

3.地方出入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士

4.申請人本人の法定代理人

 

※3.4は1.2の人が日本に滞在している場合のみ

 

5.まとめ

このように、配偶者ビザでは夫婦の婚姻の実態を証明することが大切です。

それらを証明するためには、交際経緯を説明したり、写真を提出したりと念入りに書類を準備していく必要があります。

不安があれば行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

 

また、配偶者の方ともし離婚してしまった場合には配偶者ビザを更新することはできません。

離婚をしてしまったけどまだ日本に滞在したいと思っている方もいると思います。

そんな方たちは、子どもの有無や婚姻期間などの条件を満たしていれば「定住者ビザ」に変更できる可能性があります。

お困りの際はぜひ一度ご相談ください。

 

 

<業務対応地域>

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