「技能実習」とは?技能実習生の受入れ方法について丸ごと解説!

在留資格「技能実習」とは?どうやって受け入れるの?

 

目次

 

1.技能実習の概要

「技能実習」は、技能実習生として技術を学ぶために日本に滞在する在留資格です。

この技能実習制度は、日本の技術や知識を発展途上国へ移転し、その国の経済成長を担う人づくりに協力する、いわば「国際貢献」を目的にしています。

なので、人手不足解消のための「特定技能」の制度とは全くの別物です。

※「特定技能」についてはこちら

また、技術を学ぶために日本にいるため、単純作業に就くことができません。

 

令和2年末の技能実習生は約38万人にも上ります。

職種別にみてみると、

1.建設関係

2.食品製造関係

3.機械・金属関係

が上位を占めています。

また、受け入れ人数の多い国は、

1.ベトナム

2.中国

3.インドネシア

となっています。

 

<在留資格の種類>

この技能実習の在留資格は以下の6つに分かれています。

<1号~3号までの流れ>

技能実習第3号は優良な監理団体・実習実施者に限られます。

また、移行対象職種が決められており、すべての職種・作業が第3号の対象となるわけではありません。

 

<受入れ方式>

技能実習生の受入れには次の2つのパターンがあります。

 

① 企業単独型 :企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員受け入れて技能実習を行う

② 団体監理型 :事業協同組合や商工会等の非営利団体が監理団体となり、技能実習生を受け入れて傘下の企業等で技能実習を行う

 

この2つの受入れ方式について詳しく見ていきたいと思います。

 

2.企業単独型と団体監理型の違い~メリット・デメリット~

企業単独型と団体監理型の比率を見てみると、圧倒的に団体監理型のほうが高くなっています。

※令和2年末時点

 

<企業単独型の技能実習生の動き>

 

<団体監理型の技能実習生の動き>

上記のように、企業単独型の場合に受け入れることのできる企業は、海外に支店や子会社など関連企業がある企業のみになります。

そのため、現地に支社や関連企業がない場合には団体監理型にせざるを得ません。

 

<メリット&デメリット>

それぞれのメリットとデメリットを挙げてみましょう。


現地に関連企業をもっている企業が少ないことや企業単独型では手続きをすべて行う必要があることなどから、圧倒的に団体監理型が多くなっています。

これらのメリット・デメリットを考慮して、大企業の方には企業単独型が向いていると言えるでしょう。

 

3.監理団体

では、団体監理型で重要な役割を果たす監理団体とはどのような団体なのでしょうか。

 

監理団体とは、送出機関と受入れ企業との間に入る仲介役のことです。

この団体は、企業からの依頼で外国人の受入れまでの手続きや現地での面接、技能実習前の講習を行い、その後企業が適切な技能実習を行っているかどうか監査・指導をします。

この監理事業を行おうとする者は監理団体の許可申請を行い、主務大臣の許可を受けなければなりません。

 

主な役割

・ 技能実習計画の作成指導

・ 入国前の講習の実施

・ 入国後の講習の実施

・ 3か月に1回の定期監査

・ 定期的な巡回訪問

・ 母国語相談サポート     など

 

<監理団体の許可の流れ>

 

4.送出機関

送出機関とは、技能実習生になろうとする者からの申し込みを適切に日本の監理団体に取り次ぐ機関です。

簡潔に言えば、技能実習生になりたい人を募集して日本へ送り出す機関です。

送出し国政府から推薦を受けているなどの要件をクリアすると、送出機関になることができます。

 

主な役割

・ 技能実習生の募集

・ 技能実習生の面接・実技試験による選抜

・ 送出し前の日本語教育

・ ビザ(査証)申請

・ 技能実習生のケア(精神面のケアなど)

・ 帰国後のフォローアップ(仕事先のあっせんなど)

 

送出機関と一緒によく聞く言葉が「二国間取り決め」だと思います。

これは、悪質な仲介業者を取り締まるなど、日本と送出国が技能実習を適正かつ円滑に行うために連携を図ることが目的です。

二国間取り決めを結んでいる国の送出機関と連携することで海外でも不正行為を取り締まることができます。

 

5.技能実習計画

実習実施者(受入れ企業等)は技能実習計画を作成し、その計画が適当である旨の認定を受けなければなりません。

そしてその認定を受けた実習計画に従って技能実習を行います。もしも、この計画に違反してしまうと改善命令や認定の取消しの対象となってしまうので注意しましょう。

※団体監理型の場合には監理団体の指導を受けて作成します。

 

認定申請は実習実施者が外国人技能実習機構に行います。そこで計画の内容や受入体制の適性等が審査され、認定通知書が届くことになります。(認定されなくても通知書は届きます。)

また、この実習計画は、技能実習生ごとに、第1号~第3号のそれぞれの在留資格に応じて認定を受ける必要があります。

 

6.技能実習生の人数枠

技能実習生は何人でも受け入れられるというわけではありません。

企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに人数枠が決められています。

 

<企業単独型>

<団体監理型>

※アルバイトやパートは常勤職員に含まれません。

 

優良基準適合者とは?

優良基準適合者とは、技能等の習得をさせる能力が高い(優良基準を満たす)企業として外国人技能実習機構から優良認定を受けた者のことです。

そしてこの優良基準は、技能実習生に不当な扱いを行っていないかや技能実習指導をしっかりと行っているかなどを確認するためのもので通常よりも厳しい基準となっています。

 

通常、技能実習は1号と2号の3年で終了してしまうため、この基準を満たして優良基準適合者にならなければ第3号の技能実習生を受け入れることができません。

この第3号の技能実習生の受入れ企業は1号と2号の受入れ企業と同一でなくても可能です。

また、優良基準適合者となることで受け入れ人数も増えたり、対象職域が拡大するなどのメリットがあります。

 

7.技能実習1号(団体監理型)の開始までの流れ

 

8.まとめ

このように、技能実習は個々の受入れ企業にあった受入れ方式をとっていくことになります。また、団体監理型で受け入れる際には、適正に運営されている監理団体を選ぶようにしましょう。

さらには、今後長く技能実習生を受入れていこうと考えている場合には、優良な監理団体・実習実施者となることが重要となります。

 

技能実習生の数は年々増加しています。これからもたくさんの技能実習生を受け入れることで、各国がそれぞれ共生していけるといいですね。

 

これから技能実習生を受け入れたいと考えている方や監理団体になろうと思っている方などでお困りの方はぜひ一度弊所へご相談ください。

 

 

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