日本で働くための『在留資格(就労ビザ)』とは
目次
1.日本で働くための『在留資格(就労ビザ)』とは
外国人が日本に在留するためには『在留資格(ビザ)』が必要となります。在留資格(ビザ)とは、入管法で定められた法的な資格であり、資格を取得することによって一定の活動を行うことができるようになります。
特に、日本で働きたい場合においては「就業ビザ」をはじめとした就労が可能な在留資格、いわゆる『就労ビザ』を取得しておく必要があります。しかも、在留資格に対応している職種や活動に属している就労活動が定められていますから、在留資格を持っているからといって、どんな職種でも就くことができ働けるというものでもないのです。
また働くことができない在留資格も存在します。例えば、「留学ビザ」のように、大学や高校などに教育を受けるために在留している場合においては、入国管理局からあらかじめ「資格外活動の許可」を得ていなければアルバイトをすることもできません。
在留資格には、現在30種類が存在することが知られていますが、その中でも日本で働くための在留資格は限られています。ここでは、日本で就労するために必要な在留資格について、詳しくお伝えしていきましょう。
参考:外務省「ビザ」就労や長期滞在を目的とする場合
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/chouki/index.html
2.定められた範囲での就労が可能な在留資格
在留資格 | 具体的に該当している範囲 |
外交 | 外国政府の外交使節団もしくは領事機関の構成員 |
公用 | 外国政府もしくは国際機関の公務に従事する職員 |
教授 | 特定機関での研究や研究の指導・教育を行う大学教授や助教授、助手など |
芸術 | 就労として行う作曲家や作詞家といった音楽家、画家や工芸家などの芸術家など |
報道 | 外国報道機関に所属する新聞・雑誌記者や報道カメラマン、アナウンサーなど |
高度専門職 | 外国人受入れの範囲内で高度な資質・能力を有すると認められるもの |
経営・管理 | 外国法人や日本法人などの経営者・管理者・役員など |
法律・会計業務 | 日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など |
医療 | 日本の資格を有する医師、歯科医師、看護師、薬剤師など |
研究 | 政府機関や企業の研究所などにおける研究者、調査員など |
教育 | 小学校・中学校・高等学校・専門学校等の教員など |
技術・人文知識・国際業務 | 理工学・自然科学・IT技術者・外国語教師・法律学・経済学・社会学など、専門分野や外国文化に関連深い業務に就くものなど |
企業内転勤 | 外国の法人などから日本の営業所や支社への転勤するもので「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動に就くものなど |
介護 | 介護福祉士の有資格者である介護士 |
興行 | 演奏者、演劇者、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手、モデルなど |
技能 | 外国料理の調理師(シェフ)、パイロット、外国工芸の職人、スポーツ指導者、ソムリエなど |
特定技能 | 法務大臣が指定する特定産業分野において相当程度の知識や経験が必要であったり、熟練した技能を要する産業に従事するものなど |
技能実習 | 海外の子会社などから受け入れたり、監理団体を通じて受け入れる技能実習生 |
上記に該当する在留資格を有する外国人であれば、それぞれの在留資格に対応している就労活動を行うことができるようになります。在留資格の活動に属していない就労活動においては認められませんが、「資格外活動許可」を受けておけば、認められた範囲内で働くことは可能です。
3.「特定活動」の在留資格でできる就労活動
在留資格 | 具体的に該当している範囲 |
特定活動 | 法務大臣が指定する特定分野での研究、卒業した留学生の就職活動期間、ワーキングホリデーによる入国者、職業経験を積むためのインターンシップ、夏季休暇などの利用によるサマージョブ、外国人建設労働者、EPAに基づく看護師、介護福祉士候補者など |
在留資格の一つ「特定活動」とは、上記の章でご説明した一般的な就労ビザには当てはまらない、法務大臣が指定する活動のことを指します。外国人の日本での就労活動が、法務大臣から指定されている活動に含まれている場合においては、認められた範囲内で就労活動を行うことができます。
特定の活動に属していない就労活動は認められませんが、「資格外活動許可」を受けておけば、認められた範囲内で働くことは可能です。
4.「永住者」「日本人の配偶者等」の在留資格でも就労活動は可能
在留資格 | 具体的に該当している範囲 |
永住者・特別永住者 | 在留期間を制限されることなく永住を認められているもの |
日本人の配偶者など | 日本人の配偶者、日本人の実子、特別養子 |
永住者の配偶者 | 永住者の配偶者 |
定住者 | 日系人、定住インドシナ難民、中国残留邦人の配偶者・子など |
上記の在留資格を有する外国人については、就労活動には「在留資格に定められている範囲内のみ」といった制限がありません。そのため、工場作業や荷役作業・建設作業といった単純労働と言われる業務にも従事することが可能となっています。
5.規制の対象とならない就労活動
就労活動とは報酬を伴うものですが、この報酬の定義として省かれているものがあります。入管法施行規則で定める「臨時の報酬等」において、「業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるもの」は省かれています。
具体的に「業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬」として、
・講演、講義、討論その他これらに類似する活動
・助言、鑑定その他これらに類似する活動
・小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
・催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動
・親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事す るものを除く。)に対する謝金その他の報酬
・留学の在留資格をもって在留する者で大学又は高等専門学校(第4学年、第4学年及び専 攻科に限る。)において教育を受けるものが当該大学又は高等専門学校との契約に基づい て行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬
が除外されています。例えば、外国人が日本に短期旅行で滞在中に、知人から「家事を手伝ってほしい」と言われて、そのお礼として報酬を受け取るような場合などを指しています。
6.就労ができない在留資格
在留資格 | 具体的に該当している範囲 |
文化活動 | 報酬を伴わない日本舞踊、茶道、生花、日本画、禅、雅楽、三味線、尺八などの日本文化の学習や研究・インターンシップ、空手や剣道、柔道などといった武道や格闘技などの練習生など |
留学 | 日本の大学・短期大学・高等学校・中学校・小学校などへの留学生や専修学校の学生など |
研修 | 政府機関や自治体、企業などへの技術訓練者や研修生、実務作業を伴わない研修生など |
家族滞在 | 在留資格を取得して長期滞在する外国人から扶養されている配偶者や子 |
短期滞在 | 短期間滞在の観光や講習・会合・研修などへの参加者や訪問者 |
上記の在留資格を取得した外国人は、日本で働くことはできません。ただし「資格外活動許可」を取得することによって認められる範囲内で就労活動が可能となります。
また、新型コロナウィルスの影響により在留資格について以下の措置が認められました。 新型コロナウィルスの影響で帰国が困難になっている外国人に対して、2020 年 12 月 1 日より週 28 時間以内 のアルバイトが認められています。「短期滞在」など就労が認められない在留資格で在留する外国人の生計維持 のための一時的措置で、資格外許可の申請が必要になります。
www.moj.go.jp/isa/content/930005847.pdf
その他、技能実習で在留している外国人が新型コロナウィルスの影響で実習の継続が困難になった場合にも 最大 1 年間「特定活動」での就労が可能となる特例措置があります。この場合は在留資格の「特定活動(就労可)」 への変更許可申請が必要です。
www.moj.go.jp/isa/content/001336423.pdf
出入国管理庁はこの新たな措置の実施期間については今後の状況によるため現時点では未定としています。
7.まとめ
日本で働くために『在留資格(就労ビザ)』取得を検討しているという方であれば、在留資格に関する申請に精通した行政書士に申請を依頼することをおすすめします。入国管理局に出向く必要がなくなり、しかも間違いなく申請ができるというメリットがあります。
手続きには難しい書類整備が必要であり、かなりの労力を伴う作業となることがあります。日本で働くための準備なども必要になりますので、これらの書類を整備するのは、大きな負担となることは間違いありません。
申請、規制、法令に対する豊富な経験を持っている行政書士に依頼しておけば、とてもスムーズに進めることができ、安心して日本での就労を始めることが可能となります。うまく活用してみてみることをおすすめします。