在留資格「技術・人文知識・国際業務」の概要~仕事・職種・取得要件・注意点について

目次

1.在留資格「技術・人文知識・国際業務」の概要

外国人が日本で働く場合に必要な在留資格(就労ビザ)として、「技術・人文知識・国際業務」が一般的なものとなっています。

 

「技術・人文知識・国際業務」は「技人国」と呼ばれることもあるように一つにまとめられている在留資格ですが、それぞれに職種や条件が異なりますから実質的には3つに分けて考えるといいでしょう

 

ただし、それぞれに定められている職種であれば働けるというものではなく、その職種において一定水準の技術や知識が求められていたり、専門的な思考や感受性が必要とされています。

 

また、専門性が必要な業務が要件となっていますので、単純作業のような業務の場合には認められることはありません。さらに日本人と同額以上の報酬が必要となっている点にも注意が必要です。

 

在留資格を取得する条件においても、専門的な技術や知識に関する科目を専攻して大学などで学んできた実績や、一定以上の実務経験などが必要となっています。

 

そのため、大学や専門学校での履修内容と職務内容に関連性がない場合には、申請しても不許可になってしまうこともあります。在留期間は「5年・3年・1年又は3か月」となっており、1年の在留期間が与えられることが一般的となっています

 

2.「技術・人文知識・国際業務」の仕事・職種の内容について

在留資格「技術・人文知識・国際業務」においては、それぞれにおいて働ける職種が定められています。「技術」においては理学や工学、自然科学の分野になりますし、「人文知識」であれば法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野になります。

 

また「国際業務」であれば、外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務が該当することになります。いずれにおいても、一定水準の要件がありますので注意が必要です。

 

2-1.在留資格「技術」分野における仕事・職種について

・理学、工学その他の自然科学の分野
・学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術もしくは知識を要する業務

 

在留資格「技術」分野における仕事・職種の要件としては、上記のポイントを満たしておく必要があります。

 

該当する職種としては、ソフトウェアエンジニアやシステムエンジニア、機械工学などの技術者、建設技術の研究開発などが事例として挙げられています。「一定水準」といった要件がありますので、製造などの単純作業においては認められません。

 

2-2.在留資格「人文知識」分野における仕事・職種について

・法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野
・学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術もしくは知識を要する業務

 

在留資格「人文知識」分野における仕事・職種の要件としては、上記ポイントの通りとなっています。

 

該当する職種としては、経営コンサルタントや会計業務、マーケティング支援業務などのコンサルタント業務、販売管理、生産管理などが事例として挙げられています。「一定水準」といった要件の通り、人文知識に関する分野であれば、すべて認められるという訳ではない部分に注意が必要です。

 

2-3.在留資格「国際業務」分野における仕事・職種について

・外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務
・一定水準以上の専門的能力を必要とする活動

 

在留資格「国際業務」分野における仕事・職種の要件としては、外国の文化に基盤を有するポイントが掲げられています。

 

該当する職種としては、語学教師や語学を活かした交渉・提携業務、本国との業務取引などの翻訳、通訳、語学を活かした業務などが事例として挙げられています。こちらの業務においても「一定水準」といった要件が定められていますが、日本人では代替できないような水準の業務でなければなりません。

 

3.在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得要件

①学歴・実務経験
②日本人と同等以上の報酬
③勤務先の安定性・継続性

 

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得要件には、大きく上記3つのポイントにまとめることができます。

 

①学歴・実務経験

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するためには、「一定水準以上の業務」が業務に就く要件となっていることもあり、学歴や実務経験が大きな要件となっています。

 

「技術」「人文知識」の分野においては、業務を行うための技術や知識に関連する大学を卒業していることや(海外の大学も可能)、日本の専修学校の専門課程を終了し専門士の称号を得ていることが要件となっています。

 

大学の場合であれば業務と関連する単位を習得している必要があり、専修学校の場合であれば学んだ知識と業務内容の関連性について大学以上に審査されることになります。

 

また大学や専修学校などで技術や知識に関連する科目を専攻した期間も含めて10年以上の実務経験がある場合にも認められることになります。

 

「国際業務」については、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事することと定められています。

 

実務経験については「3年以上」を有している必要がありますが、「通訳・翻訳・語学指導」に就く場合には、大学を卒業していれば実務経験は不要となっています。

 

②日本人と同等以上の報酬

外国人を在留資格「技術・人文知識・国際業務」において雇用する場合には、日本人が働く場合に受ける報酬と同等以上である必要があります

 

これは使用者が労働者の国籍などによって労働条件の差別を行わないように、低賃金労働者となるような外国人の入国を行わないようにしているためです。

 

同じ職務内容の日本人と同等に設定しておけば問題ありませんが、日本人と同じように最低賃金法によって守られることになります。

 

具体的な金額については定められていませんが、在留資格「興行」にかかる上陸基準省令では「月額20万円以上の報酬」といった規定も見られることから、一つの目安にしてもいいかもしれません。

 

③勤務先の安定性・継続性

外国人従業員に対して、日本人と同等以上に報酬を支払い続けることができる「安定性・継続性」が必要となっています。

 

そのため勤務先の企業の経営状態においても、審査対象になると言ってもいいでしょう。

 

4.在留資格「技術・人文知識・国際業務」の注意点

①学歴・実務経験と職務内容の関連性
②転職する際には「就労資格証明書の交付申請」を
③派遣の場合には派遣先も審査対象となる
④アルバイトする場合には仕事内容と本業との兼ね合いに注意する

 

注意点として4つのポイントにまとめました。

 

①学歴・実務経験と職務内容の関連性

冒頭からお伝えしている通り、専門的な技術や知識を有する外国人が関連する分野で就業を行う必要があります。

 

そのためこの関連性については十分注意することが必要であり、もちろん職務内容にも専門性が発揮できるものでなければなりません。

 

②転職する際には「就労資格証明書の交付申請」を

転職する場合には、同じような業務内容であっても、企業側が在留資格の基準を満たしていないことがあります。

 

そのような場合には、在留期間を更新できないような場合がありますから、「就労資格証明書の交付申請」を行っておき、入管から許可を得ておくといいでしょう。

 

③派遣の場合には派遣先も審査対象となる

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は派遣社員でも取得可能となっていますが、その際には派遣会社の審査に加えて、派遣先の企業も審査対象となっています。

 

④アルバイトする場合には仕事内容と本業との兼ね合いに注意する

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得た外国人がアルバイトをする場合には、在留資格で就労が認められている業務内容でなければアルバイトは認められていません。

 

また本業の企業が副業でアルバイトすることを禁止している場合がありますので、事前に上司や人事担当者に確認しておく必要があります。

 

5.まとめ

在留資格『技術・人文知識・国際業務』の申請のことなら、在留資格に関する申請に精通した行政書士に申請を依頼することをおすすめします

 

在留資格を得るためには「在留資格認定証明書交付申請書」をはじめとして、さまざまな資料を用意する必要がありま

 

近年では不法な申請も少なくないために、かなり慎重にかつ厳しく精査しており、さらに許可までにかなりの日数を要することも想定されます。

 

そのためそれらの整備と共に、業務についての準備を並行して行うことは容易なことではありません。かなり大きな負担となることは間違いないでしょう。

申請、規制、法令に対する豊富な経験を持っている行政書士に依頼しておけば、とてもスムーズに進めることができます。うまく活用してみてみることをおすすめします

 

 

 

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