ビザと在留資格の違いについて専門の行政書士が詳しく解説!
ビザと在留資格って一緒じゃないの?
私たちが普段よく聞く「ビザ」という言葉は
実は2つの意味を持っています。
たとえば「ビザを変更する」と言う場合、この場合「ビザ」とは「在留資格」のことを指しています。
「ビザ」と「在留資格」は正確に言えば別物です。
ただし、実際にはテレビや新聞でも区別して使い分けることは少なく、わかりやすくするために総称して「ビザ」という言葉を使っています。
当サイトでもまとめてビザと呼んでいます。
では一体、この「ビザ」と「在留資格」何がどう違うのでしょうか。
目次
1.ビザ(査証)
ビザとは、外国人が日本に入国するときに原則として必要となるものです。
正式名称を「査証」と言います。
日本に入国するためには、このビザとパスポートがセットで必要になります。
ビザの取得するためには、日本に来る予定の外国人が自分の国にある日本の大使館や領事館に発行の申請を行います。
このビザは、「パスポートが有効で日本に入国させても問題ないよ!」という推薦状の役割をします。
(この推薦状の有効期限は3か月間なので3か月以内に日本に入国しなければなりません。)
しかし、この推薦を受けたから必ず日本に入国できる!というわけではありません。
ビザをもって入国審査官による入国前の審査を受け、それを通過すると日本への入国が許可されます。
(ただし、ビザを取得すれば入国できることがほとんどです。)
日本に入国するためのビザ(査証)は次の8種類に分類されています。
それぞれに対応する在留資格もあわせてみていきましょう。
この8種類の中から日本での活動内容(対応する在留資格)にあったビザを取得することになります。
ビザが必要ない場合もある?!
私たちが海外旅行に行くとき、ビザなんて取った覚えがない…という方が大半ではないでしょうか。
実は短期滞在(90日未満の在留)を行う場合、ビザを取る必要がないことがあるのです。
「相互査証免除協定」といって入国時の手続きの簡略化を目的とする協定を結んでいる国であればビザの取得をせずにパスポートだけで入国ができます。
現在、日本では68の国・地域に対してビザ免除措置を行っています。なのでそれらの地域から日本に旅行などで来る場合にはビザは必要ないということですね。
ちなみに日本は多くの国とこの協定を結んでいるためほとんどの国にパスポートだけで入国することができます!
私たちがあまりビザを気にしたことがないのはこのためです。
一方であまりビザになじみがないため、いざビザが必要な場面でどうすればよいか全くわからないという状態になりやすいです。
※ただし、現在は新型コロナの影響で対応が変更されているので注意が必要です。
2.在留資格
在留資格とは、外国人が日本に滞在するための資格です。
全部で約30種類あり、それぞれの資格ごとに日本で行える活動や期限が「出入国管理および難民認定法」で定められています。
日本にいる外国人は必ず何らかの「在留資格」を持っています。もしも持っていない場合は不法滞在にあたることになり、強制退去処分となってしまいます。
また、同時に2種類の在留資格を所持することはできません。1人につき1つです。
日本に入国すると、この在留資格の記載された在留カードが交付されます。
(※在留期限が90日未満の在留資格には在留カードは交付されません)
在留資格は就労の制限の観点から次の4つに分類されます。
在留資格の分類と主な該当者、在留期限がこちらです。
ちなみによく聞く「就労ビザ」とは、一般的には就労することのできる在留資格のことを指しています。
3.ビザと在留資格の違い
4.外国人が日本で中長期に生活するための流れ
ビザと在留資格を取得する流れを中長期に日本で生活する場合を例にみてみましょう。
留学や就職などで中長期に生活するためにはビザ取得の前に在留資格認定証明書を取得するのが一般的です。
ビザでもなく在留資格でもなく在留資格認定証明書。
これについては別の機会で詳しく説明しますが、簡単に言うと「この外国人にビザを出しても問題ないよ!」というお墨付きだと思ってください。
これは申請してから約1~3か月後に交付され、ビザの申請時に提出することでスムーズにビザが発給されるようになっています。
このように3段階の審査を経て日本に入国し生活することができるようになります。
5.まとめ
ビザと在留資格の違い、分かっていただけたでしょうか。
一番重要な違いはそれぞれの使う場面、目的が異なるということです。
ビザは「日本に入国するため」、在留資格は「日本に滞在するため」です。
一般的には2つを使い分けていうことは少ないです。
しかし、留学や就職、結婚などによりいざ日本に外国人を呼び寄せるとなったときに「ビザ」と「在留資格」2つの言葉の意味の違いを知っていた方がスムーズに手続きに入れると思います。覚えておくと役に立つかもしれません。
新たに日本で活動したい方や日本に外国人を呼び寄せたい方は専門の行政書士に相談してみることをお勧めします。
弊所でもご相談お待ちしております。
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