新型コロナウイルスによる影響!外国人への対応は? part①

新型コロナウイルス新たなオミクロン株の脅威。日本政府の対応は?

 

 

新型コロナウイルス感染症が広がり始めてからもうすぐ2年が経とうとしています。

マスクをしての外出、三密の防止など感染対策が当たり前の日常になりました。

さらにはデルタ株やオミクロン株など、次々に新たな型のウイルスが誕生しています。

今回は、そんな新型コロナウイルス感染症の現状やそれに対する日本の水際対策、外国人への対応について詳しく解説していきます。

 

目次

 

1.オミクロン株の影響と現状

 

 

今年11月に南アフリカで最初に報告された新型コロナウイルスのオミクロン株。

専門家調べにより、現時点ではファイザーとモデルナのワクチンの3回目接種がオミクロン株に有効であるということが判明しましたが、感染力や重症化リスクなどについてまだまだ未知な部分が多くあります。

 

現在、12月14日までで77か国においてオミクロン株の感染が確認されており、WHOによると、すでに世界のほとんどの地域に「オミクロン」が存在しているとされています。

アメリカでは、解析されたすべての新型コロナウイルス感染症例に占める割合は73%となっています。(12/21日時点)

また、イギリスではオミクロン株の感染件数が連日1万件を超えるなど、クリスマス前に追加の規制を行うかの選択に迫られている状況です。

 

日本では、新型コロナウイルスの感染者数は2020年の夏以降最も少ない水準ではあるものの、依然として下げ止まりの状況にあります。

そんな中、オミクロン株の陽性者は12月20日時点で累計82人に上り、さらには東京都において、オミクロン株感染者の濃厚接触者は19日時点で1000人を超えました。

また、AIによる新規陽性者数の予測では、2022年1月末には都内の1日の感染者数が3000人を超えるとされています。

 

世界各国でオミクロン株の陽性者が増えていく中、オランダではクリスマス休暇の1週間前から来年1月14日までの予定でロックダウンを導入、ノルウェーでは酒類の提供を禁止するなど各国で感染拡大防止対策がとられています。

 

一方、ベトナムでは「ウィズコロナ」の政策を掲げており、2022年1月1日から日本を含む9か国・地域の11都市を対象に国際航空定期便を再開させるにあたって、海外からの入国者の強制隔離期間を規定回数以上のワクチン接種完了を条件に、7日間から3日間に短縮することを決定しました。

 

今回は、新型コロナウイルスの水際対策、および外国人への対応について解説していきたいと思います。

 

2.日本政府が行っている水際対策

 

 

日本政府は変異ウイルス「オミクロン株」への対応として、先月30日から当面1か月間の緊急避難・予防措置としてすべての国と地域からの外国人の新規入国を原則停止とし、水際対策をG7で最も厳しいレベルまで引き上げました。

 

これについては少なくとも来年初めまでは継続し、その後の対応を検討するとしています。

この新たな措置により、11月の新規入国の制限緩和を受けて入国準備を進めていた留学生や技能実習生は再び来日の見通しが立たなくなりました。

 

現在日本政府が行っている主な水際対策は5つです。

① オミクロン株に対する指定国・地域

日本国の指定する国・地域からの入国者に対しては、リスクに応じて3日、6日又は10日間、検疫所が確保する宿泊施設での待機と指定場所での検査を行うことが求められます。

宿泊施設での待機については空港での検査結果が陰性であっても求められ、待機期間中の検査においていずれも陰性であれば退所することになります。

宿泊施設退所後についても入国後14日目までは自宅などで待機をしてもらいます。

 

② 外国人の新規入国停止

11月30日以降、12月31日までの間、外国人の新規入国を拒否

 

③ 有効なワクチン接種証明書保持者に対する行動制限緩和措置の見直し

・11月30日以降、有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置に係る新規申請受付及び審査済証の交付を停止

・12月1日以降の帰国者・再入国者等について、有効なワクチン接種証明保持者に対する3日間停留措置の免除および待機期間短縮措置(14日→10日)を停止

 

④ モニタリングの強化等

指定国・地域からの帰国者・入国者について、入国者健康確認センターの健康フォローアップを強化するとともに、陽性反応が出たすべての入国者に対してゲノム解析を行うなど変異株サーベイランス体制を強化する

 

⑤ 入国者総数の引下げ

1日の入国者総数の上限を5000人から3500人へ引下げ

また、日本に到着する航空便について全日空と日本航空は、今月1日から日本への到着便の新規予約を停止していましたが、4日から日本に到着する便の新規の予約受付を再開しました。

 

3.日本への入国時に必要なもの

 

 

日本に入国する際には以下の事項が必要になります。

 

① 検査証明書の提出(出国前72時間以内に受けた検査結果の証明書)

R3年3月19日よりこの検査証明書が提出できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。

 

② 検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出

14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約。

誓約に違反すると罰則が科せられます。

 

③ スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用

誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要です。

 

④ 質問票の提出

入国後14日間の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を確認します。

 

4.入国後の宿泊施設での待機及び指定場所での検査

 

 

<待機場所について>

指定国・地域からの入国者には入国後一定日数の待機及び指定場所で新型コロナの検査を行うことが課せられています。

宿泊施設での待機については、空港での検査時に陰性であっても求められます。

入国後待機期間中に指定された検査においていずれも陰性であれば退所し、入国後14日間は自宅待機をすることになります。

 

しかし、オミクロン株の感染拡大により成田空港と羽田空港の周辺施設では部屋の使用率が一時90%を超え、一部の人には地方に移動して周辺施設に泊まってもらうという異例の対応が続いています。

 

現在、国がホテルなど民間の宿泊施設を借りることで待機施設の確保を進めてはいるものの、施設の受入れが難しくなってきていることから、政府は12月4日以降、以下2つを条件に、入国者の宿泊施設での待機及び指定場所での検査を求めず、自宅での待機を認めています。

 

① 過去14日以内に指定する国・地域に滞在していないこと

② 配布された抗原定性検査キットを使用して入国後3日目、6日目、10日目に自主検査を実施し、その結果を厚生労働省入国者健康確認センターへ報告すること

 

<宿泊施設で10日間の待機を求める国・地域>

・アンゴラ

・エスワティニ

・ザンビア

・ジンバブエ

・ナミビア

・ボツワナ

・マラウイ

・南アフリカ共和国

・モザンビーク

・レソト

・コンゴ民主共和国

これらの国・地域からの入国者は、入国後3日目、6日目及び10日目に再度新型コロナの検査を受けます。

 

<宿泊施設で6日間の待機を求める国・地域>

・トリニダード・トバゴ

・ベネズエラ

・ペルー

・イスラエル

・イタリア

・イギリス

・オランダ

・ニューサウスウェールズ州(オーストラリア)

・北部準州(オーストラリア)

・韓国

・スウェーデン

・ドイツ

・ポルトガル

・デンマーク

・ノルウェー

・ニューヨーク州(アメリカ)

・ハワイ州(アメリカ)

これらの国・地域からの入国者は、入国後3日目及び6日目に再度新型コロナの検査を受けます。

 

<宿泊施設で3日間の待機を求める国・地域>

・アルゼンチン

・ウクライナ

・ウズベキスタン

・エクアドル

・ケニア

・コスタリカ

・コロンビア

・スリナム

・ドミニカ共和国

・トルコ

・ネパール

・ハイチ

・パキスタン

・フィリピン

・サンパウロ州(ブラジル)

・モロッコ

・モンゴル

・沿海地方(ロシア)

・モスクワ市(ロシア)

・オーストリア

・カナダ(対象地域のみ※1)

・チェコ

・フランス

・ベルギー

・スペイン

・ナイジェリア

・スイス

・仏領レユニオン島

・アイルランド

・ガーナ

・アメリカ(対象地域のみ※2)

・クロアチア

・アイスランド

・チリ

・キプロス

・カルナータカ州(インド)

・マハーラーシュトラ州(インド)

・ラジャスタン州(インド)

・ケララ州(インド)

・ギリシャ

・ルーマニア

・フィンランド

・エストニア

・スロベニア

・レバノン

・オーストラリア(首都特別地域)

・タンザニア

※1 オンタリオ州、アルバータ州、ケベック州、ブリティッシュ・コロンビア州、ニューブランズウィック州、ノバスコシア州

※2 カリフォルニア州、コロラド州、ミネソタ州、コネチカット州、ネブラスカ州、ペンシルベニア州、マサチューセッツ州、ミズーリ州、メリーランド州、ワシントン州、ルイジアナ州、テキサス州、ワシントンDC、アリゾナ州

これらの国・地域からの入国者は、入国後3日目に再度新型コロナの検査を受けます。

 

5.新型コロナ感染症の影響により本国等への帰国が困難な外国人について

 

 

① 短期滞在で在留中の方

「短期滞在(90日)」の在留期間更新を許可

※本邦での生計維持が困難であると認められる場合、資格外活動(週28時間以内のアルバイト可)を許可

 

② 「技能実習」「特定活動32号、35号」で在留中の方

「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更を許可

※従前と同一の業務に従事する場合が対象

※従前と同一の業務での就労先が見つからない場合、「従前と同一の業務に関係する業務(技能実習で従事した職種・作業が属する「移行対象職種・作業一覧」の各表内の職種・作業(「その他」を除く))」で就労することも可能です。

※「短期滞在」や「特定活動(6か月・就労不可)」がいったん許可された方も対象です。

 

・「特定活動(インターンシップ、製造業外国従業員)」で在留中の方が従前と同一の業務で就労を希望する場合

在留資格変更を許可

・「特定活動(サマージョブ)」で在留中の方で、従前と同一の業務で就労を希望する場合

「特定活動(3か月・就労可)」への在留資格変更を許可

 

③ 「留学」の在留資格で在留している方で、就労を希望する場合

「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」への在留資格変更を許可

※卒業の時期や有無を問わない

※「短期滞在」や「特定活動(帰国困難・就労不可、出国準備)」の在留資格で在留している元留学生も対象

 

④ その他の在留資格で在留中(上記②、③で就労を希望しない場合を含む)

「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更を許可

 

これら①~④について、帰国できない事情が継続している場合は更新を受けることが可能です。

 

6,まとめ

 

 

今回は、新型コロナウイルスの現状や日本の行う水際対策を中心にお話ししました。

今後この感染症がどのようになっていくかはわかりませんが、その時その時に応じて世界各国で様々な対応がとられると思います。

出入国在留管理庁のホームページや各国の在日大使館のホームページなどで逐一最新の情報を確認するようにしましょう。

part②では新型コロナウイルスの影響による在日外国人や来日予定の外国人の方への具体的な対応について解説していきます。

 

 

 

<業務対応地域>

東京都内全域:渋谷区、港区、中央区、千代田区、品川区、新宿区、豊島区、目黒区、荒川区、足立区、江東区、墨田区、練馬区、文京区、板橋区、江戸川区、世田谷区、杉並区、大田区、北区、台東区、中野区、葛飾区、八王子市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、西東京市、狛江市、調布市、府中市、国立市、国分寺市など

神奈川県(都内近郊):横浜市、川崎市、横須賀市、厚木市、平塚市、藤沢市、小田原市、相模原市など

埼玉県全域(都内近郊):さいたま市、所沢市、川口市、草加市、春日部市、富士見市など

千葉県(都内近郊):千葉市、船橋市、柏市、浦安市、市川市、松戸市、習志野市、八千代市、流山市など

ZOOMによる面談は全国承ります。