日本で家族と暮らすための在留資格「家族滞在」について徹底解説!

家族を日本に呼びたい!家族滞在ビザとは?

「日本で家族と一緒に暮らしたい!」と思ったらどうすればいいのでしょうか。

日本にいる外国人であればだれでも家族を呼ぶことはできるのでしょうか。

今回は、日本に家族を呼ぶための在留資格である「家族滞在」について説明していきたいと思います。

 

目次

1.家族滞在ビザとは?
2.  家族滞在ビザを取るための要件
3.申請に必要な書類と集め方
4.注意点
5.まとめ

 

1.家族滞在ビザとは?

家族滞在ビザは、就労ビザや留学ビザをもって日本に在留している外国人の家族を日本に呼ぶための在留資格です。

ここでいう家族とは「配偶者」と「子ども」です。

「親」や「兄弟」は当てはまらないので注意してください。

また、子どもは、養子や認知されている子もOKです。

ただし、内縁の妻や夫、同性婚は配偶者として認められていません。

※もしも親を呼びたいときには、短期滞在ビザをとり、その後特別な事情があると認められれば特定活動ビザでの滞在が認められることになります。

 

<在留期間>

家族滞在の在留期間は、3か月・6か月・1年・1年3か月・2年・2年3か月・3年・3年3か月・4年・4年3か月・5年の11種類です。

ただし、扶養者のビザと同じ在留期間と決められているため、扶養者の在留期間が終わると家族ビザの期限も終了します。

 

2.家族滞在ビザを取るための要件

家族滞在ビザを取るためには次の3つの要件を満たす必要があります。

 

①配偶者や子どもが実際に扶養を受けていること

これは家族が経済的に自立しているのかどうかがポイントです。

つまり、配偶者や子どもが日本にいる外国人(扶養する人)のお金で生活しているかということです。

もしも、配偶者や子どもの年収が扶養する人の年収を超えている場合には、「実際に扶養を受けている」とは認められないことがあります。

また、子どもの年齢が18歳を超えていると、この要件を満たしていると思われるのが難しいです。

扶養していることを証明するために、本国にいる家族に送金していた通帳のコピーなどがあるといいと思います。

 

②扶養する側に安定した収入があること

家族を日本に呼んで、実際に一緒に暮らすだけのお金があるか(経済力があるか)どうかがポイントです。

日本に呼んでもお金がなければ生活していくことはできません。

そのため、扶養する人の収入や家賃などの支出を総合的にみて判断されます。

経済力を証明するために、課税証明書や納税証明書などを提出します。

 

また、留学ビザをもっている人の家族でも家族滞在ビザを取得することができますが、留学期間が2年以上残っていることや留学生の出席率や勉強状況、家族滞在ビザを取得する人を養っていけるかなどの項目を満たしている必要があります。

 

③家族関係を証明すること

そもそも家族(配偶者や子ども)でなければ家族滞在ビザを取ることはできません。

家族であることを証明するために、婚姻証明書や出生証明書などを提出します。

家族滞在ビザは、日本にいる外国人すべての人が申請できるものではありません。

・短期滞在

・技能実習

・特定技能1号

この3つの在留資格をもって日本にいる外国人は家族を呼ぶことが認められていません。

 

3.申請に必要な書類と集め方

申請に必要な基本的な書類と集め方は以下の通りです。

 

①在留資格認定証明書交付申請書

こちらからダウンロード×1通

②申請理由書

③写真 4㎝×3㎝ ×1葉

④返信用封筒 404円分の切手を貼ったもの×1通

⑤申請人と扶養者との身分関係を証明できる書類(次のうちのどれか一つ)

戸籍謄本、婚姻届受領証明書、結婚証明書の写し、出生証明書の写し、これらに準ずる文書…役所でもらう

例外として、

中国人→結婚公証書、出生公証書両方

韓国人→婚姻関係証明書、基本証明書、家族関係証明書すべて

が必要です

⑥扶養者の在留カード又はパスポートのコピー×1通

⑦住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が載っているもの)×1通…役所でもらう

⑧扶養者の職業及び収入を証明する文書(注)

⑨不動産の賃貸契約書

※所有している場合、登記事項証明書

⑩扶養者名義の預金残高証明書

 

(注)扶養者の職業や収入を証明する書類は職業によって異なります。

就労ビザで会社員として働いている場合

・在職証明書(明確な収入がわかるもの)…会社でもらう

・働いている会社の案内(勤務先の概要がわかるもの)…会社のHPなど

 

経営管理ビザで働いている場合

・会社謄本…法務局でもらう

・定款のコピー

・営業許可書のコピー(許可が必要な業種のみ)

・会社案内

・最新年度の貸借対照表・損益計算書のコピー(明確な収入がわかるもの)

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表(受付印のあるもの)のコピー

・役員報酬がわかる書類のコピー(株主総会議事録など)

 

留学生の場合

・アルバイト給与証明書(直近1年分)

・奨学金給付に関する証明書(奨学金を受けている場合、給付額及び給付期間を明記したもの)…学校でもらう

・両親からの仕送りを証明する書類(送金証明書など)

・過去1年間、今後1年間の生計証明書

 

上記以外にも入管から追加の書類を求められることがあります。

また、これらすべての書類で外国語のものは日本語訳をつけます。

 

4.注意点

家族滞在ビザを申請するときには、特に次の3つの点に注意しましょう。

 

①家族滞在ビザで働くためには資格外活動許可が必要

家族滞在ビザでの就労は原則として不可ですが、「資格外活動許可」を得れば週に28時間以内であれば働くことができます。

ただし、この許可を受けても週に28時間までしか働けないことや、扶養する側の収入を超えてはいけないことに注意しましょう。

それ以上働きたいという場合には、「家族滞在」ではなく「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザに変更する必要があります。

 

②18歳以上の子どもを呼ぶのは条件が厳しい

家族滞在ビザは扶養が必要な家族を呼ぶためのものです。

そのため、子どもの年齢が上がるにつれて、なぜ今さら「家族滞在」で日本に来る必要があるのか?日本で働くために「家族滞在」を取るのではないか?などと疑問を持たれてしまいます。

子どもが大学や日本語学校に通うなら「留学」で来ればいいし、働くなら就労ビザで働けばいいのではないかということです。

なので、年齢が上の子どもを呼ぶためには、わざわざ「家族滞在」で日本に呼ぶ必要性を説明することが大切です。

そして、就労目的ではないこともしっかりと説明しなければなりません。

 

③もしも離婚や死別してしまったら…

離婚してしまった場合には、「家族滞在」で日本にいることはできません。

日本に在留するためには就職先を見つけ、就労ビザなどに変更する必要があります。

また、このような場合には14日以内に出入国在留管理庁へ届出ることが必要です。

 

5.まとめ

家族滞在ビザについてざっと理解してもらえたでしょうか。

家族滞在ビザは、呼べる対象が配偶者と子どもに限定されていていますが、養子や非嫡出子でも呼ぶことができる点で子どもの範囲は広くなっています。

家族を呼びたいと考えている方は適切に在留資格を選んで申請するようにしましょう。

 

また、家族滞在ビザでは「家族をきちんと扶養できるかどうか」がとても重要です。

この点で、アルバイトでしか働けない留学生には少し厳しいものとなるでしょう。

 

自分では難しいかもしれないと思ったら行政書士に頼むことも考えてみるといいと思います。

一番手間のかかる「理由書」だけでもお願いするというのもお勧めです。

弊所でもご相談お待ちしております。

 

 

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