ビザの更新にチャレンジしよう!ビザの更新方法を解説します!
自分でビザの更新(こうしん)を行おう!
基本的に日本にいる外国人はもっているビザの更新をしなければいけません。
ではその更新はいつどのようにすればいいのでしょうか。
今回は、自分でもできる更新方法などについて解説(かいせつ)していきたいと思います。
目次
1.ビザの更新とは?いつ申請すればいい?
2. 更新の種類
3. 単純な更新手続き(てつづき)の方法
4. 転職をした場合の就労ビザの更新手続き
5. 更新するときの3つの注意点
6. まとめ
1.ビザの更新とは?いつ申請すればいい?
ビザの更新とは…
「永住」「高度専門職2号」以外の在留資格はすべて、在留期間(ざいりゅうきかん)が決められています。
今もっている在留資格の在留期間が過ぎてしまうとオーバーステイ(不法滞在)となり、強制送還(きょうせいそうかん)になることもあるため、期間の更新をしなければなりません。
それが「在留期間更新許可申請」(ざいりゅうきかんこうしんきょかしんせい)です。
この更新を行うことで、現在許可されている活動と同じ活動内容で引き続き日本にいられるようになります。
更新許可申請は、在留期限の3か月前から行うことができます。
審査(しんさ)にかかる期間は2週間~1ヶ月ほどですが、できればこの3か月前には準備(じゅんび)をして早めに申請するようにしましょう。
万が一、在留期限がすぎてしまっても、在留期限より前に更新許可の申請が受理(じゅり)されていれば、不法滞在にはなりません。
申請したあとは、「許可の結果が出る日」または「在留期限から2か月が経過する日」のどちらか早い方までは引き続き日本にいることができます。
ただし、不許可になってしまった場合を考えると、余裕をもって申請することをおすすめします。
また、「永住」や「高度専門職2号」の方も在留カードの有効期限が7年となっているので一応更新が必要です。
ただし、この場合の更新手続きでは、ほとんど審査がなく、在留期限の2か月前から更新することができます。
2.更新の種類
ビザの更新には2種類(しゅるい)あります。
一つは、これまでやってきた活動内容と全く変わらない場合の更新です。
これは単純(たんじゅん)な更新で、ほぼほぼ更新の許可がおります。
就労(しゅうろう)ビザの場合には、同じ職場(しょくば)で同じ仕事を行うときに、この単純な更新をすることになります。
もう一つは、就労ビザをもっていて、転職(てんしょく)をしたり、仕事内容が変わった場合の更新です。
この場合には単純な更新とちがって、手続きが少し複雑(ふくざつ)になります。
もしかすると今もっている在留資格とはべつの在留資格にあてはまり、更新ではなく変更(へんこう)申請を行う必要があるかもしれません。
職場も仕事内容も変わってくるとそのほとんどが在留資格の変更になります。
それぞれの更新の方法についてみていきましょう。
3.単純な更新手続き(てつづき)の方法
活動内容がまったく変わらない場合、手続きはそんなにむずかしくありません。
また、2020年3月からオンラインで申請することもできるようになったため、自分で行うことができると思います。
<審査のポイント>
①現在もっている在留資格の内容の活動を行っていること
②素行(そこう)が不良(ふりょう)でないこと
犯罪(はんざい)をおかして懲役(ちょうえき)、禁錮(きんこ)または罰金(ばっきん)になった場合や資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)を取らないでアルバイトをしていた場合などには不許可になる可能性(かのうせい)があります。
③独立(どくりつ)して生計(せいけい)をたてられる資産(しさん)または技能(ぎのう)をもっていること
④税金(ぜいきん)をしっかり払って(はらって)いること
⑤入管法(にゅうかんほう)で決まっている届出等(とどけでとう)(住居地の届出など)をしっかり行っていること
<申請者>
・申請人本人
・届出を行っている取次者(とりつぎしゃ)(所属している機関の職員、行政書士、弁護士)
※申請人が16歳未満の場合、法定代理人(父母など)が代理人として申請できます。
<必要な書類>
①在留期間更新許可申請書
こちらからダウンロード
②3か月以内にとった証明写真(しょうめいしゃしん)
※ただし、次の場合にはいりません
・16歳未満の方
・中長期在留者じゃない方
・3か月以下の在留期間の更新を希望する場合
③日本での活動内容に応じた資料(しりょう)
必要になる書類は在留資格によってちがうので、こちらを参考にしてください
④在留カードの提示(ていじ)
⑤パスポートの提示
<手続きの流れ>
①必要書類を入管へ提出する
②許可がでたら、お知らせはがきが送られてくる
③送られてきた「はがき」と申請に行った時にもらった「更新受付表」、「パスポートの原本」、「在留カードの原本」、「収入印紙4000円分」を用意して入管にもっていく
④新しい在留カードをもらう
4.転職をした場合の就労ビザの更新手続き
こちらは会社が変わったけど仕事内容はほぼ同じという場合の手続きです。
手続きをスムーズに行うためには、先に「就労資格証明書」(しゅうろうしかくしょうめいしょ)を取っておくことをおすすめします。
<必要な書類>
①在留期間更新許可申請書
こちらからダウンロード
②就労資格証明書 ※取得している場合のみ
③3か月以内にとった証明写真
④直近1年度分の住民税の課税証明書(かぜいしょうめいしょ)と納税証明書(のうぜいしょうめいしょ)
住んでいる地域の役所でもらうことができます
⑤前年度の源泉徴収(げんせんちょうしゅう)の法定調書合計表(ほうていちょうしょごうけいひょう)(税務署印があるもの)
⑥現在の会社の謄本(とうほん)
⑦現在の会社の直近1年度分の決算書(けっさんしょ)
⑧新しい会社での職務内容説明書(しょくむないようせつめいしょ)
⑨パスポートの提示
⑩在留カードの提示
仕事内容も変わっている場合には、更新手続きではなく、変更手続きを行うことになるので気をつけましょう。
5.更新するときの3つの注意点
①余裕(よゆう)を持って申請しよう!
ビザの更新にかかる期間はだいたい2週間~1か月ほどです。
場合によっては1か月以上になってしまうこともあり得ます。
在留期限を正当な理由なく過ぎてしまうと強制送還の対象となってしまうため、期限内に更新ができるように3か月前から準備をすることをおすすめします。
また、申請をしても提出した書類に不備(ふび)があった場合にはやり直しになってしまうこともあります。
今後も安心して日本で活動できるようにするためにも、早め早めに申請の準備をしましょう。
②転職をした場合には「就労資格証明書」をとろう!
在留期限まで6か月以上余裕がある場合には就労資格証明書を取っておくと安心です。
就労資格証明書は、現在行っている転職先の職務内容に問題がないことを確認するための証明書です。
そのため、この証明書を持っていれば現在の職務内容に問題がないことを証明できるため、スムーズに更新手続きを行うことができます。
③嘘(うそ)はつかない!
入管に虚偽(きょぎ)の書類を提出すると不許可になってしまう可能性があります。
また、そこで許可がされても今後のビザの更新や変更のときにとても不利(ふり)な状況になってしまいます。
軽い犯罪を隠して(かくして)いたり、収入(しゅうにゅう)を多く申告(しんこく)するということは入管が少し調べればわかってしまうことなので嘘なく、事実に基づいた(もとづいた)申請を行いましょう。
6.まとめ
このようにビザの更新は、今までと何も変わらない活動内容で更新を行う場合には手続きはあまりむずかしくなく、スムーズに進められます。
しかし、会社や仕事が変わっていたりすると少し複雑になるので、早め早めに申請することが大切です。
更新の審査でのポイントは、
・これまでしっかりと決められた活動内容を行ってきたかどうか
・これまでの行動、これからの生活
についてです。
もしも、犯罪をおかしてしまっていたり、義務(ぎむ)を怠っていた(おこたっていた)場合などにはしっかりと入管に理由を説明しなければなりません。
在留期限まであまり時間がなかったり、手続きが複雑になりそうでしたら行政書士にお願いしてみるといいと思います。
弊所でもご相談お待ちしております。
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