在留資格「経営・管理」ビザとは~要件や申請の流れについて
目次
1.在留資格「経営・管理」ビザとは~その概要について
在留資格「経営・管理」ビザは、わが国に在留する外国人が企業して会社を経営したり、管理職などの経営幹部として管理業務に従事するために必要となるものです。
具体的な役職としては、「経営」では株式会社の代表取締役、取締役や監査役や合同会社の代表社員などが該当し、「管理」は部長、工場長や支店長などが該当します。
ビザの申請者は「経営・管理」に関する業務に従事することが前提なので、いわゆる現場での作業(例えば飲食店で接客を行うなど)をすることはできませんので注意が必要です。
業種や業態については制限がなく、日本で適法に行う事業であれば制限はありません。但し、業種によって必要な許可の取得は必須です。外国人が経営するにあたって、日本人が経営を行う場合と差異はありません。なお、適法でない事業としては、麻薬売買や売春などがあたります。
経営管理ビザをとるケースには下記3つのケースがあります。
・新たに事業の経営を開始したり、その事業の管理に従事する場合
・すでにある日本の会社に参画して経営者となったり、経営幹部などの管理職の業務に従事する場合
・日本の会社の経営権を譲受けて、その会社を経営したり管理する場合
以前は外資系企業の「経営・管理」業務従事者しかビザの取得ができず、日系企業の「経営・管理」業務を行う外国人は「技人国」のビザしかとれませんでしたが、入管法の改正後は外資系企業でも日系企業でも「経営・管理」業務に従事する外国人がビザを取得できるようになりました。
在留期間は「5年」「3年」「1年」「4カ月」「3カ月」の5種類に分けられていますが、新しく会社を設立する場合は1年になることが多いです。
審査期間は3カ月、もしくはそれ以上になることもあります。起業をする場合はビザの申請のほかに、会社設立の手続、事務所の賃貸契約、業種によっては必要な許可申請などの手続もあるため、すべての手続きを計画的に行う必要があります。
2.在留資格「経営・管理」ビザの要件について
①事業用の事務所が日本国内に存在すること
②事業規模が一定以上であること
③事業の安定性と継続性があること
④管理者として業務に従事する場合に実務経験と報酬額の要件を満たすこと
①事業用の事務所や店舗が日本国内に存在すること
「経営・管理」ビザを取得するためには、事前に「事業用」として使用する事務所や店舗を確保しておかなければなりません。自宅など「居住用」では認められませんので、物件の契約は法人名義で事業用の使用であることが必要です。契約の名義においてもビザの申請までに個人名義から法人名義に変更しておかなければなりません。
そして事務所や店舗の実態だけではなく、実際に事業が行われる設備や広さを有しているかを問われます。電話やPC、コピー機などをはじめ、現実的に事業を行う広さが必要です。
また、実体のないバーチャルオフィスや、他の事務所に名義のみ使用させてもらっているような共同事務所などはや簡単に処分できるような屋台やマンスリーマンション、移動式車両なども認められません。
②事業規模が一定以上であること
・常勤職員を2人以上雇用している
・資本金の額、または出資金の総額が500万円以上である
常勤職員2人以上の要件は、日本に居住する「日本人」「永住者」「日本人または永住者の配偶者等」「定住者」が該当し、常勤である必要がありますのでパートタイマーや派遣社員などでは認められません。
資本金または出資金については申請人の単独出資は法令上の要件ではありませんが、経営者として実質的な出資比率が求められるため実務的には本人の出資であることが必要といえます。
事業規模が一定以上である基準として、いずれかの要件に該当すればいいので、出資金が500万以上であれば雇用する人数や、雇い入れる人員の在留資格などの要件は求められません。
③事業の安定性と継続性があること
「経営・管理」ビザを取得するためには、事業の安定性や継続性があることが重視されています。具体的には事業計画書において入国管理局に説明することになります。
ただし直接面接するようなことはなく、日本語で書かれた事業計画書によって、事業の安定性と継続性があることをしっかりとアピールして審査官に伝えなければなりません。ですので、この事業計画書の作成は審査において非常に重要であり、作成する難易度が高い書類と言えるでしょう。
事業計画書では、事業に関する売上高や利益の目安について、その見通しをしっかり立てておく必要があります。もちろんその数値は合理的な前提かつ具体性のある数値でなければならず、そのような数値になる理由も必要です。
さらに、起業する申請者本人の経歴について本当にその事業において安定的に継続させることができるのかを明らかにすることが大切です。この事業計画書の内容をもとにこれから従事する事業が判断されるため、証明すべきことを充分立証すべきです。
④管理者として業務に従事する場合に実務経験と報酬額の要件を満たすこと
「経営・管理」ビザを取得する申請者が経営者ではなく、部長や工場長や支店長、または出資していない雇われている社長として管理業務に従事する場合においては、事業の経営や管理について3年以上の経験が必要となり(この場合は大学院で経営や管理についての科目を先行した期間を含むことができます。)かつ、日本人が従事した場合に受け取れる報酬と同額、もしくはそれ以上の報酬が受けられないとならないと定められています。
3.在留資格「経営・管理」ビザの申請の流れについて
「経営・管理」ビザを取得するまでには、ビザの申請と併せて事前に会社設立の手続が必要です。会社設立手続時には、前述の要件に合った事務所用の物件を探して契約し、会社の種類を決定して定款を作成・会社設立登記の手続を行います。
事務所の賃貸契約が個人名義の場合には法人名義への変更を行い、法人名義の銀行口座の作成も必要です。事業内容によっては許認可の申請が必要になる場合もあります。会社設立には通常1ケ月ほどくらいかかります。
「経営・管理」ビザ申請書類は申請者本人に関する書類と事業に関する書類が必要ですが、出入国管理局のサイトで挙げられている必要書類の他の疎明資料も様々なものを揃えなければなりません。
下記は申請書類の一例です。
■申請人に関する書類
・在留資格変更許可申請書(他のビザから変更の場合)
・在留資格認定証明書交付申請書(海外から呼び寄せる場合)
・証明写真(直近3ヶ月以内のもの。縦4cm×横3cm)
・履歴書
・申請理由書・出資金調達を証明する書類※通帳コピーなど
・大学の卒業証明書のコピー
・パスポートのコピー
・日本語能力を証明する書類※日本語能力試験の合格証など
・事業の経営管理に3年以上携わった実績の証明書(大学院の専攻証明書を含む)
■事業を営む会社等に関わる書類
・登記事項証明書
・定款のコピー
・払込証明書のコピー
・法人設立届出書
・会社名義の銀行通帳のコピー
・事業所の賃貸借契約書のコピー
・許認可が必要な場合、許可書のコピー
そのほか、申請人が管理者として雇用される場合には、下記が必要になってきます。
・雇用契約書
・最新の貸借対照表と損益計算書
・従事する事業について3年以上の経験があることを証明する書類
以上はあくまでも一例で、案件によって証明すべき内容が異なり添付書類も変わってきます。このようにビザの申請書類は種類も多いため、準備には時間を要します。
会社設立に約1ケ月、「経営・管理」ビザの審査期間は約3ケ月ほどかかり、書類に不備などがあれば審査機関はさらに数ヶ月かかることもあります。さらに証明が不十分とされて不許可になる可能性もあります。「経営・管理」ビザの申請には多くの準備がありますので、よく計画を練ってスケジュールを立てることが必要です。
4.まとめ
「経営・管理」ビザの取得には、事業をはじめるにあたっての事業計画、事務所の準備、会社設立の手続、そしてビザ申請とかなりの手続が発生します。
準備する書類も複雑で多様な上に会社設立、ビザ申請の審査には数ヶ月かかります。特に準備する書類の中でも事業計画書は、事業の概要が適正であり審査基準を満たしていることが求められ、審査結果に影響があるといえます。事業計画書の作成は、証明すべき事項に漏れがないようにすることが許可につながります。
数々の手続と同時にビザ申請の準備を進めることは非常に時間と労力を要する上、事業計画書の作成などはかなり難しい作業です。「経営・管理」ビザの取得を検討される際には、申請取次の案件数をこなしている行政書士に相談して計画をしっかり立てて取組まれることをお勧めします。
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